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答弁本文情報

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平成十九年七月十日受領
答弁第四六九号

  内閣衆質一六六第四六九号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア日本国大使館のホームページの管理体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア日本国大使館のホームページの管理体制に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の資料に関しては、たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものであり、特段の経緯はない。

二について

 在外公館のホームページについては、できる限り適時適切に更新することとしているが、諸般の事情により更新が遅れることもあり得る。そのような事例に関する網羅した記録を作成していないため、お答えすることは困難である。

三から五までについて

 外務省におけるホームページの更新に関する外務省の認識は、先の答弁書(平成十九年六月十二日内閣衆質一六六第三一七号)の十についてで述べたとおりであり、この認識に照らして、御指摘の資料のホームページ上への掲載が遅れたことは望ましいことではなかったと考えている。

六について

 外務省において確認できる範囲では、平成十九年七月三日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、十件である。

七について

 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについてお答えすることを差し控えたい。



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