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答弁本文情報

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平成十九年九月二十五日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一六八第一七号
  平成十九年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員郡和子君提出アフガニスタン人に対する人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員郡和子君提出アフガニスタン人に対する人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与に関する質問に対する答弁書



一について

 平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者(法務大臣に対して難民の認定の申請をしたアフガニスタン人をいう。以下同じ。)は、平成十一年に一人、平成十二年に五人、平成十三年に十一人、平成十五年に二人、平成十六年に四人、平成十七年に四人、平成十八年に一人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに三人である。
 平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けなかったアフガニスタン難民認定申請者は、平成九年に二人、平成十年に二人、平成十二年に四人、平成十三年に二十九人、平成十四年に十一人、平成十五年に四人、平成十六年に十人、平成十七年に六人、平成十八年に四人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに二人である。
 平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者のうち、在留特別許可を受けた時点で日本人と婚姻していたものは、平成十三年に二人、平成十五年に二人、平成十六年に三人、平成十七年に一人、平成十八年に一人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに三人である。

二について

 平成十四年以降において、アフガニスタン難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たって考慮した事項は、例えば、当該アフガニスタン難民認定申請者が日本人と婚姻し、その婚姻について信ぴょう性が認められること、その日本人との間に出生した子供を監護し、又は養育していること、在留資格を有する外国人と婚姻し、その婚姻について信ぴょう性が認められること、法令違反の事実が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)違反以外に見当たらないこと、当該アフガニスタン難民認定申請者が国籍を偽って難民の認定の申請をしたこと、難民の認定の申請時に偽造文書を提出したこと、親族関係について虚偽と思われる申立てを行ったこと等である。

三について

 アフガニスタン難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、我が国に在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案しており、必要な人道的配慮はなされていると考えている。



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