答弁本文情報
平成十九年十月二日受領答弁第四一号
内閣衆質一六八第四一号
平成十九年十月二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法施行後の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法施行後の状況に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、「障害者自立支援法の施行に伴うサービス利用に関する調査について」(平成十九年八月二十九日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)により、都道府県に対し調査を依頼しているところであり、当該調査の結果については、都道府県からの回答を取りまとめ次第、公表したいと考えている。
厚生労働省としては、お尋ねの七百三人の現状については把握していないが、これらの者については、各地方公共団体が適切に相談支援等を実施し、必要に応じて、障害福祉サービス等の利用に結び付けていくことが重要であると考えており、各地方公共団体に対して、適切な相談支援等の実施をお願いしているところである。
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行前において、サービスの利用者は、これに要する費用(食費等を含む。)についてその負担能力に応じて負担していたが、当該負担の当該費用に占める割合は、入所施設については十パーセント程度、通所施設及び在宅サービスについては一パーセント程度であった。
法の施行後においては、サービスの利用者は、原則として食費等の特定費用(法第二十九条第一項に規定する「特定費用」をいう。以下同じ。)の全額を負担する一方、原則としてサービスに要する費用(特定費用を除く。)の一割を負担しており、当該負担の当該費用に占める割合は、入所施設については五パーセント程度、通所施設及び在宅サービスについては四パーセント程度と見込んでいる。
また、お尋ねの「実費負担」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、特定費用については、事業者と利用者との間の契約によりその額が決定されるものであり、厚生労働省としては把握していない。
法の施行前の工賃については、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会の「平成十五年度社会就労センター実態調査報告書」によれば、平成十四年度の平均工賃支給月額は、「身障入所」(身体障害者入所授産施設)については二万三千五百七十三円、「旧重度身障」(身体障害者入所授産施設(旧重度))については一万七千九百二十八円、「身障通所」(身体障害者通所授産施設)については二万一千九百八十七円、「知的入所」(知的障害者入所授産施設)については一万二千百八十四円、「知的通所」(知的障害者通所授産施設)については一万一千八百七十五円、「精神入所」(精神障害者入所授産施設)については一万二百九十円、「精神通所」(精神障害者通所授産施設)については九千六百八十八円となっているが、在宅サービスについては不明である。
法の施行後の工賃については、現在、厚生労働省において調査を実施しているところであり、調査結果を取りまとめ次第、公表したいと考えている。
厚生労働省としては、お尋ねの事業所や施設の経営状況の変化については把握していない。
お尋ねの件数については、把握していない。
厚生労働省としては、お尋ねの各地方公共団体の独自施策の現状については把握していないが、これらの施策は各地方公共団体が地域の実情を踏まえて独自の判断で実施しているものであり、これについて調査を行うことは考えていない。
なお、利用者負担については、既に、国において所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を講じているところである。
厚生労働省としては、お尋ねの点については、現時点では把握していないが、今後、関係者の協力を得つつ、必要に応じ、その把握に努めてまいりたい。