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平成十九年十月二日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六八第四二号
  平成十九年十月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出インド洋における多国籍軍の海上阻止行動を巡る国連安保理決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出インド洋における多国籍軍の海上阻止行動を巡る国連安保理決議に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の決議においては、海上阻止の要素を含む「不朽の自由」作戦への多くの国の貢献が評価され、「不朽の自由」作戦を含む持続的な国際的努力の必要性が強調されている。同決議は、我が国が平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づいて実施してきた「不朽の自由」作戦の海上阻止の要素に対する貢献についても、これを評価し、その継続の必要性を表明したものであると受け止めている。

二及び七について

 御指摘の決議の採択に当たり、反対票を投じた国はなく、ロシア連邦のみが決議案が性急に投票にかけられたこと等を理由として棄権したものと承知している。
 政府としては、同決議に対するロシア連邦の考えについてコメントすることは差し控えるが、いずれにしても、同決議が国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)により採択されたことが重要であると考えている。

三について

 お尋ねの「働きかけ」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、安保理理事国との意見交換の場等において、アフガニスタン情勢やその情勢を踏まえたテロ対策の在り方等に関する我が国の考えを伝えてきた。

四について

 「不朽の自由」作戦下で行われている活動は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与するものとして諸外国の軍隊その他これに類する組織が行っているものである。テロ攻撃を受けて採択された安保理決議第千三百六十八号は、「テロ活動によって引き起こされた国際の平和及び安全に対する脅威に対してあらゆる手段を用いて闘う」決意を明確に示した上で、「テロ行為を防止し抑止するため一層の努力をするよう国際社会に求める」としているところであり、「不朽の自由」作戦下で行われている活動は、同決議が国際社会に求めている「テロ行為を防止し抑止するため」の努力に当たるものである。また、安保理決議第千七百七十六号においては、これらのことを前提に、海上阻止の要素を含む「不朽の自由」作戦への多くの国の貢献が評価されるとともに、「不朽の自由」作戦が、アル・カーイダ、タリバーン等によりもたらされている脅威に対処すべきアフガニスタン政府に対する国際社会の支援であると位置付けられ、その継続の必要性が強調されたものと理解している。

五について

 チュルキン・ロシア連邦国連大使が、御指摘のような趣旨の発言をしたことは承知している。

六について

 御指摘の「国連の特定の加盟国」が何を指すかについては、政府としてお答えする立場にないが、チュルキン・ロシア連邦国連大使が、御指摘の決議の採択後の記者会見において、「この決議は日本の国内政治を念頭に置いたものであることは明らかと考えるか」との質問に対し、「我々の理解では、明日投票が行われるのは、日本においてではなくドイツにおいてである」旨答えたことは承知している。
 政府としては、同決議に対するロシア連邦の考えについてコメントすることは差し控えるが、いずれにしても、同決議が安保理により採択されたことが重要であると考えている。

八及び九について

 御指摘の「反感」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、御指摘の決議の採択により我が国の国益が損なわれたとは考えていない。



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