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答弁本文情報

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平成十九年十月五日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一六八第四九号
  平成十九年十月五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出愛媛県警巡査部長国家賠償請求訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出愛媛県警巡査部長国家賠償請求訴訟に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、現金出納簿、捜査費証拠書類等の関係書類の精査、関係者からの聞き取り調査等を実施したところ、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、御指摘の仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで捜査費が不適正に使用された事実は認められなかったとする平成十八年二月までに逐次公表された同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったことから、同県警察に対して御指摘のような調査の実施を指示する必要はないものと考えている。

1の(2)について

 会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第二条第一項及び第三条の規定により、各都道府県警察は、毎年度、会計監査実施計画を作成し、同計画に従って会計監査を実施しなければならないこととされているところ、実際に、平成十六年度以後、同規則に基づき、毎年度、全国の都道府県警察で会計監査が実施されている。
 このため、国家公安委員会及び警察庁としては、全国の都道府県警察に対して、御指摘のような調査の実施を指示する必要はないものと考えている。

2の(1)について

 お尋ねは、新居浜警察署ではなく、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員(以下「当該職員」という。)による平成十三年度及び平成十四年度の捜査費の執行についてのものと思われるが、警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、現金出納簿、捜査費証拠書類等の関係書類の精査、関係者からの聞き取り調査等を実施したところ、当該職員が捜査費を私的に費消した事実又は組織ぐるみで捜査費を不適正に使用した事実は認められなかったとする平成十八年六月に公表された同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかった。また、国家公安委員会としても、以上について、警察庁から報告を受けている。

2の(2)について

 2の(1)についてでお答えしたとおり、国家公安委員会及び警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、当該職員が捜査費を私的に費消した事実又は組織ぐるみで捜査費を不適正に使用した事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったことから、御指摘のような調査を行う必要はないものと考えている。

2の(3)について

 国家公安委員会及び警察庁として、御指摘のような調査を行う必要がないものと考える理由は、2の(2)についてでお答えしたとおりである。

2の(4)について

 国家公安委員会及び警察庁としては、従前、北海道警察等の一部の警察において、捜査費について不適正な執行があったと承知している。



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