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平成十九年十月十六日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一六八第七一号
  平成十九年十月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十九年九月二十五日内閣衆質一六八第一四号)の四についてでお答えした給与補助の対象となる公邸料理人の数は、平成十九年十月一日現在、百六十六名であり、公邸料理人が公的会食業務に従事している特命全権大使の公邸は、在インド日本国大使館、在インドネシア日本国大使館、在カンボジア日本国大使館、在スリランカ日本国大使館、在タイ日本国大使館、在大韓民国日本国大使館、在中華人民共和国日本国大使館、在パキスタン日本国大使館、在バングラデシュ日本国大使館、在フィリピン日本国大使館、在ブルネイ日本国大使館、在ベトナム日本国大使館、在ミャンマー日本国大使館、在モンゴル日本国大使館、在ラオス日本国大使館、在オーストラリア日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在アルゼンチン日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在エルサルバドル日本国大使館、在キューバ日本国大使館、在グアテマラ日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ジャマイカ日本国大使館、在チリ日本国大使館、在ドミニカ共和国日本国大使館、在トリニダード・トバゴ日本国大使館、在ニカラグア日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在ペルー日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在アイルランド日本国大使館、在アゼルバイジャン日本国大使館、在イタリア日本国大使館、在ウクライナ日本国大使館、在ウズベキスタン日本国大使館、在英国日本国大使館、在オーストリア日本国大使館、在オランダ日本国大使館、在カザフスタン日本国大使館、在ギリシャ日本国大使館、在クロアチア日本国大使館、在スイス日本国大使館、在スウェーデン日本国大使館、在スペイン日本国大使館、在スロバキア日本国大使館、在スロベニア日本国大使館、在セルビア日本国大使館、在チェコ日本国大使館、在デンマーク日本国大使館、在ドイツ日本国大使館、在ノルウェー日本国大使館、在バチカン日本国大使館、在ハンガリー日本国大使館、在フィンランド日本国大使館、在フランス日本国大使館、在ブルガリア日本国大使館、在ベルギー日本国大使館、在ポーランド日本国大使館、在ポルトガル日本国大使館、在ルーマニア日本国大使館、在ルクセンブルク日本国大使館、在ロシア日本国大使館、在アラブ首長国連邦日本国大使館、在イエメン日本国大使館、在イスラエル日本国大使館、在イラン日本国大使館、在オマーン日本国大使館、在カタール日本国大使館、在クウェート日本国大使館、在サウジアラビア日本国大使館、在シリア日本国大使館、在トルコ日本国大使館、在バーレーン日本国大使館、在ヨルダン日本国大使館、在レバノン日本国大使館、在アルジェリア日本国大使館、在アンゴラ日本国大使館、在ウガンダ日本国大使館、在エジプト日本国大使館、在エチオピア日本国大使館、在ガーナ日本国大使館、在ガボン日本国大使館、在ケニア日本国大使館、在ザンビア日本国大使館、在スーダン日本国大使館、在セネガル日本国大使館、在チュニジア日本国大使館、在マダガスカル日本国大使館、在南アフリカ共和国日本国大使館、在モザンビーク日本国大使館、在モロッコ日本国大使館、在リビア日本国大使館、国際連合日本政府代表部、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、軍縮会議日本政府代表部、経済協力開発機構日本政府代表部、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部及び欧州連合日本政府代表部の公邸である。

二について

 公邸料理人のうち、日本国籍を有する者に対しては、公用旅券が発給されている。

三について

 在外公館に勤務する特命全権大使には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在勤手当が支給される。在勤手当は、公邸料理人にかかる経費を含め、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される。

四について

 お尋ねの予算額は、平成十五年度が約九億二千万円、平成十六年度が約九億三千万円、平成十七年度が約九億四千万円、平成十八年度が約九億八千万円及び平成十九年度が約十億三千万円である。



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