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答弁本文情報

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平成十九年十月二十三日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質一六八第一一五号
  平成十九年十月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出ロシア人漁師による密入国に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出ロシア人漁師による密入国に関する質問に対する答弁書



一、四及び五について

 御指摘の「日ロ間で取り決められた中間線」は存在しないため、お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、平成十九年四月七日にロシア連邦国民が北海道納沙布岬付近において有効な旅券等を所持することなく上陸を試み、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)違反で現行犯逮捕された事案については、外務省として、同日中に関連の情報を入手しており、関係省庁において必要な措置が取られたと承知している。外務省として、かかる事案についてロシア連邦政府に対して抗議する等の対応は取っていない。

二について

 一、四及び五についてでお答えしたロシア人については、平成十九年四月七日、北海道警察釧路方面根室警察署警察官により、出入国管理及び難民認定法違反(旅券不携帯)で現行犯逮捕され、同法違反(旅券不携帯及び不法上陸)の事実について、取調べが行われた。同人は、同月十八日、釧路地方検察庁検察官の指揮により釈放されるとともに、同日、札幌入国管理局にその身柄が引き渡され、同月二十日、同局により、退去強制された。

三について

 一、四及び五についてでお答えしたロシア人については、平成十九年四月二十日、釧路地方検察庁検察官が、出入国管理及び難民認定法違反(旅券不携帯及び不法上陸)の事実につき、不起訴処分とした。

六及び七について

 御指摘の「「事件」と同様のロシア側から中間線を越えての我が国への密入国」がいかなるものを指すのか明らかではないことから、お尋ねの件数についてお答えすることは困難である。なお、警察庁に現存する統計資料によれば、昭和三十七年から本年九月末日までの間における、我が国へのロシア連邦(昭和三十七年から平成三年まではソヴィエト社会主義共和国連邦)国籍の外国人による出入国管理及び難民認定法違反(不法上陸)の検挙件数は三百三十七件であり、海上保安庁に現存する統計資料によれば、昭和五十二年から本年九月末日までの間における、我が国へのロシア連邦(昭和五十二年から平成三年まではソヴィエト社会主義共和国連邦)国籍の外国人による同法違反(不法上陸)の検挙件数は九件である。



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