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答弁本文情報

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平成十九年十一月二日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一六八第一五一号
  平成十九年十一月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十九年十月二十三日内閣衆質一六八第一一七号)の一についてでお答えしたとおりである。なお、平成十九年十月二十三日に行われた日露外相会談において、高村外務大臣とラヴロフ・ロシア連邦外務大臣は、日露関係をより高い次元に引き上げるための努力を行うとともに、領土問題の最終的解決に向け、これまでの諸合意及び諸文書に基づき、日露双方に受入れ可能な解決策を真剣に検討していくことを確認した。

二について

 先の答弁書(平成十九年十月二十三日内閣衆質一六八第一一七号)の二についてでお答えしたとおり、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)は、法的拘束力を有する国際約束であり、両国によって批准された。

三について

 先の答弁書(平成十九年五月十五日内閣衆質一六六第二〇九号)の二及び三についてでお答えしたとおり、北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦は、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。



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