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答弁本文情報

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平成十九年十一月九日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一六八第一七二号
  平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の者については、在外職員に支給される御指摘のような手当は支給されない。

二及び四について

 昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させているが、この者も含め、御指摘の待命中の特命全権大使については、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に掲げる所掌事務を行う上で重要な任務を担わせてきており、外務省として、現時点において、御指摘の待命中の特命全権大使の任命について、整理又は廃止の検討対象となっているものはなく、また、整理又は廃止を行うことは考えていない。

三について

 御指摘の待命中の特命全権大使については、各省と案件ごとに必要な調整を行っており、外務省として、行政上無駄なコストは生じていないものと認識している。



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