衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年十一月十六日受領
答弁第一九七号

  内閣衆質一六八第一九七号
  平成十九年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出「社会保障番号」制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出「社会保障番号」制度に関する質問に対する答弁書



第一の一の1及び2について

 お尋ねについては、平成十八年九月二十二日に社会保障番号に関する関係省庁連絡会議において取りまとめた「「社会保障番号」に関する実務的な議論の整理」(以下「議論の整理」という。)以外に、政府として取りまとめた文書は存在しない。

第一の二の1及び3について

 御指摘の社会保障番号制度については、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」(
 以下「「新たな年金記録管理体制の確立について」」という。)において、「社会保障カード(仮称)」を平成二十三年度中を目途に導入することとされているところであり、厚生労働省に設置された「社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、当該カードに係る基本的な制度設計等についての基本構想を年内を目途に取りまとめることとしているが、その後のスケジュールや具体的な制度設計等については、現段階では未定である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提するものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第一の二の2について

 御指摘の社会保障番号制度については、「新たな年金記録管理体制の確立について」において、十分なセキュリティを確保した上で一人一枚の「社会保障カード(仮称)」を導入し、年金手帳、健康保険証及び介護保険証の役割を果たすこと、国民が年金の記録を自宅においても常時、安全かつ迅速に確認できるようにすること及び希望があった場合には、写真を添付し身分証明書として使用できることとされているとともに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が平成十九年七月二十六日に決定した重点計画二〇〇七(以下「「重点計画二〇〇七」」という。)において、年金手帳や健康保険証及び介護保険証の役割を果たす「社会保障カード(仮称)」を導入することを目指すこと及び希望する個人が健診情報等の健康情報の閲覧・管理に役立てることが可能となるようにすることとされており、これらを踏まえ、現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。
 なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第一の二の4について

 現在、検討会において「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。

第一の三の1及び2について

 お尋ねについては、内閣官房情報通信技術(IT)担当室に設置された「暮らしの電子情報サービス推進室」において、「社会保障カード(仮称)」の導入に係る事務的な検討を行っているが、その結果についての公表の予定はない。

第一の四、第二の一の1の(1)から(4)まで及び2について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の一の3について

 社会保険庁においては健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険分野に関し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)等に基づき、健康保険、国民年金事業、厚生年金保険及び船員保険の管掌者として、健康保険の被保険者等に係る個人情報を保有しているが、その数については、現在、把握しておらず、また、これを新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

第二の一の4の(1)から(3)までについて

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の1の(1)について

 御指摘の社会保障番号制度については、「新たな年金記録管理体制の確立について」及び「重点計画二〇〇七」において、利用者の利便性の向上及び適正な年金記録の管理等のために、平成二十三年度中を目途に「社会保障カード(仮称)」を導入することとされているところである。

第二の二の1の(2)について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。

第二の二の1の(3)について

 御指摘の問題については、「新たな年金記録管理体制の確立について」等に基づき、年金記録の名寄せ等年金記録の適正化のための施策を実施しているところであるが、社会保障番号の導入のみにより対処できるものではないと考える。

第二の二の2の(1)について

 議論の整理においては、「現行のサービス等を前提とした場合」の社会保障番号のメリットとして、御指摘の点が挙げられているほか、「社会保障分野において、制度や保険者を跨がる新たなサービスを導入する場合」についてのメリットとして、「医療機関等に端末を設置し、被保険者番号等を活用して、医療給付の受給者が被保険者登録名簿(保険者が管理)に登録されているか否かの確認をオンラインで行うことができるようにすれば、給付の誤りを未然に防止することができる。」などの点が挙げられている。

第二の二の2の(2)について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の3の(1)について

 お尋ねについては、厚生労働省において、被保険者資格の誤りにより、審査支払機関から保険医療機関等にレセプトが返戻された件数を調査したところ、その件数は、平成十八年四月から平成十九年三月までの間において、約九百四十万件であり、これは、審査支払機関が保険者から保険医療機関等に支払うべき費用の請求額を決定した総件数約十六億件の約〇・六パーセントである。

第二の二の3の(2)並びに4の(1)及び(2)について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の5の(1)から(3)までについて

 お尋ねについては、「経済財政改革の基本方針二〇〇七」(平成十九年六月十九日閣議決定)において、「納税者番号の導入に向けて、社会保障番号との関係の整理等を含め具体的な検討を進める。」とされ、また、現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の6の(1)から(3)まで及び7の(1)について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の7の(2)及び(3)について

 政府としては、議論の整理の取りまとめに当たっては、米国の「社会保障番号」の濫用・悪用事例についての検討は行っていない。

第二の二の7の(4)について

 現在、検討会において、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第二の二の7の(5)について

 議論の整理において、社会保障番号の利用範囲と「民間での一般利用」の双方について言及しているのは、社会保障番号に係る様々な論点について、総合的に検討を行う必要があると考えたためである。また、お尋ねの社会保障番号の利用範囲を限定する手段としては、例えば基礎年金番号の告知要求制限のような方法が考えられる。

第三の一の1について

 「社会保障カード(仮称)」については、「新たな年金記録管理体制の確立について」及び「重点計画二〇〇七」に基づき、平成二十三年度中を目途に導入することとしているが、現在、検討会において、「
 社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。なお、「社会保障カード(仮称)」の導入については、社会保障番号のような各制度に共通の統一的な番号の導入を前提とするものではなく、今後、そのような番号の必要性の有無を含め検討していく予定である。

第三の一の2について

 厚生労働省としては、「健康ITカード(仮称)」については、平成十九年五月十五日に同省が策定した「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」において、社会保障分野全体を視野に入れたシステムの基本構想づくり等について検討を進めることとしたところであるが、その後、「新たな年金記録管理体制の確立について」の取りまとめを受けて、年金・医療・介護の分野で利用できる「社会保障カード(仮称)」として、現在、検討を進めているところである。
 その検討に当たっては、御指摘のようにICチップに本人の診療情報等を入れることを前提としているものではない。

第三の一の3から6までについて

 「社会保障カード(仮称)」の導入に当たっては、プライバシーやセキュリティの確保に十分配慮しながら、これを行う必要があると考えるが、現在、検討会において、この点も踏まえ、「社会保障カード(仮称)」の導入に向けた検討等を行っているところであり、お尋ねについて現段階でお答えすることは困難である。

第三の二について

 御指摘の「社会保障カード(仮称)」と「住民基本台帳カード」との関係については、政府としては、現在、これについて具体的な検討を行っているものではなく、また、政府以外で検討が行われているとは承知していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.