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答弁本文情報

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平成十九年十一月二十日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一六八第二〇七号
  平成十九年十一月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出アフガニスタン本土及びインド洋における「不朽の自由作戦」(OEF)及びこれに関連する活動と国際法の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出アフガニスタン本土及びインド洋における「不朽の自由作戦」(OEF)及びこれに関連する活動と国際法の関係に関する質問に対する答弁書



1から3までについて

 戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)(平成十六年条約第十二号。以下「第一追加議定書」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)(平成十六年条約第十三号。以下「第二追加議定書」という。)の個別事案への適用に関する各国の認識について、政府としてその逐一を承知しているものではないが、いずれにしても、ジュネーヴ諸条約、第一追加議定書及び第二追加議定書がいかなる場合に適用されるかについては、具体的な事実関係に照らして個別に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。なお、お尋ねの各国間についてのジュネーヴ諸条約、第一追加議定書及び第二追加議定書の適用の有無についてお答えすれば、例えば、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)及びアフガニスタンはジュネーヴ諸条約の締約国であり、両国間にジュネーヴ諸条約の適用はあるが、両国は第一追加議定書及び第二追加議定書の締約国ではなく、両国間にこれらの議定書は適用されない。

4について

 我が国はアフガニスタンの領域内で行われている「不朽の自由」作戦下の各国軍隊の活動に参加しておらず、政府としては、お尋ねについて詳細を知り得る立場になく、お答えすることは困難である。

5について

 お尋ねの同意が文書によらなければならないという国際法上の規則があるとは承知していないが、例えば、平成十四年一月に、ブッシュ米国大統領とカルザイ・アフガニスタン暫定行政機構議長(当時)が発出した「米国とアフガニスタンの新しい関係に関する共同宣言」において、両国はタリバーンの残党やアル・カーイダのネットワークを根絶するため継続して協力するというコミットメントを再確認した旨が述べられており、また、平成十六年四月に、ベルリンで開催されたアフガニスタン復興支援会議で採択されたベルリン宣言においては、「不朽の自由」作戦がアフガニスタン政府による要請と歓迎に基づくものであることが明記された上で、その関与が新しいアフガニスタン治安武装部隊が十分に組織され運用されるまでの間継続されることにつき合意されたと承知している。



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