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答弁本文情報

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平成十九年十一月二十七日受領
答弁第二四〇号

  内閣衆質一六八第二四〇号
  平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笠井亮君提出築地市場移転問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笠井亮君提出築地市場移転問題に関する質問に対する答弁書



一について

 東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)の移転の問題については、食品流通の重要な基盤である卸売市場の問題であることから、農林水産省より、築地市場の移転を計画している東京都に対し、食の安全性や信頼が確保されるよう科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、その理解を得るよう求めているところである。

二の1について

 一般に、有害物質による土壌や地下水の汚染が明らかになっている土地の安全性に関する研究や検討については、土壌汚染対策に関する審議を行うために開催された中央環境審議会等において行われてきている。しかしながら、御指摘の「中央卸売市場など食品関連施設を開設する際の安全性」について国が研究や検討を行ったことは、確認した限りにおいては、なかった。
 中央卸売市場の位置を変更する場合には、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十一条第一項の規定に基づき、中央卸売市場の開設者である地方公共団体が業務規程の変更について農林水産大臣の認可を受けることとされているが、その認可の基準については、同条第三項で準用される同法第十条第三号においてその業務規程の内容が法令に違反しないこととされている。また、同法第四条第一項に基づき農林水産大臣が定める卸売市場整備基本方針においては、卸売市場の立地に関し、特に留意すべき事項の一つとして、生鮮食料品等の衛生上適切な環境にある地域であることが掲げられている。

二の2について

 築地市場の移転を計画している東京都は、本年五月十九日に、東京都が豊洲地区に新設を予定している市場(以下「豊洲新市場」という。)で取り扱われる生鮮食料品等の安全・安心を確保する観点から、「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下「土壌汚染対策専門家会議」という。)を設置し、これまでに五回の会議を開催し、移転予定地における汚染状況の詳細な調査を実施することとしている。したがって、今後、築地市場の移転に係る農林水産大臣の認可の申請が東京都からあった場合には、土壌汚染対策専門家会議の議論や対策の内容等を踏まえて適切に判断していきたいと考えている。

二の3について

 築地市場の移転の問題については、食品流通の重要な基盤である卸売市場の問題であることから、築地市場の移転を計画している東京都に対し、食の安全性や信頼が確保されるよう科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、その理解を得るよう求めているところである。
 本年五月十九日に、東京都は、豊洲新市場で取り扱われる生鮮食料品等の安全・安心を確保する観点から、土壌汚染対策専門家会議を設置し、土壌汚染対策について専門家の意見を聴いているところである。

二の4について

 東京都が平成十八年に策定した「液状化危険度マップ」によれば、移転予定地は、部分的には「液状化が発生しやすい地域」が含まれているが、全体的には「液状化の発生が少ない地域」に分類されている。
 また、築地市場の移転予定地における液状化対策については、東京都から、地盤改良工事、アスファルト舗装、建築物の基礎的なくいの打ち込み等の対策を講ずる予定と聞いており、今後とも十分な対策を講じるよう東京都に求めてまいりたい。

二の5について

 築地市場の移転予定地に係る土壌汚染対策については、自治体として環境施策を担い、かつ、市場の開設者でもある東京都が責任をもって行うものと認識している。
 東京都は、土壌汚染対策専門家会議を開催し、土壌汚染の状況の詳細な調査や対策の内容の検討を行っているところである。

二の6について

 御指摘のような要望が出されていることは承知しているが、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、有害物質使用特定施設に関する情報が残されておらず、土壌汚染状況調査の対象とすべき土地を特定できない場合や、当該土地の利用状況により調査の実施が困難な場合があるものと考えている。

二の7について

 クロスチェックや追試の有効性については、その対象となる個々の調査・解析の目的や内容に応じて異なるものと考えている。

二の8について

 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査については、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)及び同令に基づく告示により、その実施方法を具体的に定めるとともに、第三者機関である同法に基づく指定調査機関に調査させることを義務付けているところであり、更に別の者による調査を義務付ける必要はないと考えている。

三の1について

 政府としても、中央卸売市場の移転や運営について、市場関係者や消費者の理解等を得ることは重要であると認識している。このような観点から、農林水産省より、築地市場の移転を計画している東京都に対し、食の安全性や信頼が確保されるよう科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、その理解を得るよう求めているところである。

三の2について

 築地市場の移転については、中央卸売市場の位置を変更するものであることから、卸売市場法第十一条第一項の規定に基づき、東京都の業務規程の変更について農林水産大臣の認可が必要となるが、中央卸売市場そのものが廃止されるものではないため、御指摘の同法第十四条第一項の規定に基づく中央卸売市場の廃止の認可は必要ない。

四について

 築地市場の移転の問題については、食品流通の重要な基盤である卸売市場の問題であることから、東京都に対し、食の安全性や信頼が確保されるよう科学的見地に基づく万全の対策を講じるとともに、消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、その理解を得るよう求めているところである。
 本年五月十九日に、東京都は、豊洲新市場で取り扱われる生鮮食料品等の安全・安心を確保する観点から、土壌汚染対策専門家会議を設置し、土壌汚染対策について専門家の意見を公開の場で聞くとともに、会議終了後において、専門委員と傍聴者との質疑応答を行っている。また、これらの内容や会議資料は、東京都のホームページ上で公開されているところである。



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