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答弁本文情報

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平成十九年十二月二十一日受領
答弁第三二八号

  内閣衆質一六八第三二八号
  平成十九年十二月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の政治的活動への参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の政治的活動への参加に関する質問に対する答弁書



一について

 政治とは、例えば、「国家及びその権力作用にかかわる人間の諸活動。(出典 大辞林)」とされていると承知している。

二について

 政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、若しくは支持し、又はこれらに反対すること等を目的として行われる行為を指すものと承知している。

三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定により、一般職の国家公務員が、お尋ねの「デモや集会などの政治的活動」に参加する際に、特定の政党を支持し又はこれに反対する等の目的(以下「政治的目的」という。)をもって示威運動を指導すること、集会で公に政治的目的を有する意見を述べること等は禁止されている。

四及び五について

 御指摘の内閣府の一般職の職員については、三についてで述べた国家公務員法第百二条第一項並びに人事院規則一四−七(政治的行為)第五項及び第六項の規定が適用されるが、内閣府としては、御指摘の北方領土返還要求行進(以下「行進」という。)は、北方領土返還実現に向けた外交交渉を後押しする国民世論の高揚を図ることを目的としていることから、これらの規定により禁止されている政治的行為に該当しないと考えている。

六について

 職務とは、職員に遂行すべきものとして割り当てられる仕事であると解している。

七から九までについて

 内閣府は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事務をその所掌事務としていることから、御指摘の内閣府の職員は、行進に職務として参加したものであり、同職員に対する手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等に従い、処理されることとなる。

十について

 外務省においては、国家公務員法、人事院規則一四−七(政治的行為)等を踏まえ、服務規律の確保の一環として、これらの趣旨について職員に対し、随時指導をしてきている。

十一及び十二について

 行進に参加した外務省の職員はいると承知している。外務省としては、職員の行進への自主的な参加について特段の手続を行うことは求めていない。

十三について

 外務省としては、職務として職員を派遣するか否かについて、行進の主催者からの派遣要請の有無等を踏まえ、適切に判断したところである。



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