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平成十九年十二月二十五日受領
答弁第三三〇号

  内閣衆質一六八第三三〇号
  平成十九年十二月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 前々回答弁書(平成十九年十一月二十二日内閣衆質一六八第二一三号)一についてで述べた「ミニバス(B)」については、契約単価は約八百七十万円、契約数量は二両であり、「油圧ショベル(装輪式)[UNDOF用]」については、契約単価は約三千三百万円、契約数量は一台である。

二について

 前々回答弁書二についてで述べた「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」については、その第一回目の契約における契約単価は約二百六十万円、契約数量は二式であり、その第二回目及び第三回目おける契約単価は約二百六十万円、契約数量は一式であり、「箱型土のう」については、契約単価は約十七万円、契約数量は五個であり、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、その第一回目の契約における契約単価は約十三万円、契約数量は一個であり、その第二回目の契約における契約単価は約十三万円、契約数量は二個であり、「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、契約単価は約十二万円、契約数量は一個であり、「宿泊料」については、契約単価は約三万五千円、契約数量は一式であり、「半袖Tシャツ」については、その第一回目の契約における契約単価は約千九百円、契約数量は八百枚であり、その第二回目の契約における契約単価は約千九百円、契約数量は九百二十五枚であり、「白地シート」については、契約単価は約八千五百円、契約数量は二枚であり、「消毒液」については、契約単価は約八百三十円、契約数量は六百本であり、「止血剤」については、契約単価は約四千六百円、契約数量は百個であり、「ビタミン錠」については、契約単価は約七千三百円、契約数量は一箱であり、「枕」については、契約単価は約三千円、契約数量は二百個であり、「シーツ」については、契約単価は約千八百円、契約数量は八百個であり、「枕カバー」については、契約単価は約四百三十円、契約数量は四百個であり、「フォークリフト(三トン)」については、契約単価は約八十九万円、契約数量は二台であり、「フォークリフト(十五トン)」については、契約単価は約四百五十万円、契約数量は一台であり、「油圧ショベル(三十二型)」については、契約単価は約二百二十万円、契約数量は三台であり、「中型ブルドーザー(十四トン級)」については、契約単価は約四百四十万円、契約数量は一台であり、「クレーン(二十トン装輪)」については、契約単価は約千四百万円、契約単価は一台であり、「平割材ほか」については、契約単価は約五千八百万円、契約数量は一式(二十三品目)であり、「生活用水」については、契約単価は約八百万円、契約数量は一式であり、「ヘスコ」については、契約単価は約一万千円、契約数量は三千枚であり、「発電機」については、契約単価は約百十万円、契約数量は五台であり、「医療費相当分」については、契約単価は約百五十万円、契約数量は一式(七品目)であり、「組立家屋設置込」については、契約単価は約一億五千万円、契約数量は一式であり、「発電機賃借料」については、契約単価は約五百七十万円、契約数量は五台であり、「トラロープ」については、契約単価は約二万九千円、契約数量は十巻であり、「なまし鉄線」については、契約単価は約二十九万円、契約数量は二トンであり、「鉄杭」については、その第一回目の契約における契約単価は約二千百円、契約数量は五百本であり、その第二回目の契約における契約単価は約五千八百円、契約数量は八十組であり、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」については、契約単価は約九千九百円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」については、契約単価は約一万円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」については、契約単価は約一万二千円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(百ミリメートル)」については、契約単価は約一万三千円、契約数量は二キログラムであり、「有刺鉄線」については、契約単価は約五千六百円、契約数量は五十巻であり、「合板」については、契約単価は約五千八百円、契約数量は百枚であり、「正割材」については、契約単価は約一万二千円、契約数量は五十本であり、「マニラロープ」については、契約単価は約一万円、契約数量は十五巻であり、「シート」については、契約単価は約五千円、契約数量は百枚であり、「張り綱」については、契約単価は約一万円、契約数量は四十巻であり、「クーラーバック」については、契約単価は約五千七百円、契約数量は六十個であり、「箒」については、契約単価は約千二百円、契約数量は八十本であり、「デッキブラシ」については、契約単価は約二千六百円、契約数量は六十本であり、「腕時計」については、契約単価は四百四十円、契約数量は百八十個であり、「コンテナ等借上」については、その第一回目の契約における契約単価は月額で七十六万円、当初の契約数量は二か月四日間であり、その第二回目の契約における契約単価は月額で七十六万円、当初の契約数量は八か月十四日間であり、その第三回目の契約における契約単価は月額で約五十二万円、当初の契約数量は二か月十七日間である。

三について

 前回答弁書(平成十九年十二月七日内閣衆質一六八第二七一号)二についてで述べた「箱形土のう」については、陸上自衛隊が株式会社山田洋行と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第九十九条第三号の規定により、同社との当該契約実績における契約単価と同じ契約単価をもって一般競争入札を行わず同社と随意契約を締結したものである。

四について

 三についてで述べた契約実績については、一般競争入札を実施した上で平成十六年三月十九日に締結した契約であり、その際の契約単価は約十七万円、契約数量は二十七個であり、契約金額は約四百六十万円である。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約の契約方式、契約単価及び契約数量については、二について及び前回答弁書二についてで述べたとおりであり、これらの契約金額は、契約単価に契約数量を乗じて得た金額である。また、「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十六年一月二十六日、平成十六年三月一日及び平成十八年一月二十七日であり、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十七年六月九日及び平成十八年一月十八日であり、「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十八年二月十五日である。
 なお、右に述べた「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」の契約件名で締結した契約により納入された装備品等の中には、汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)本体のほかに、サンプルカートリッジ及び充電式鉛電池が含まれており、右に述べた「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約により納入された装備品等は、当該汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)本体の附属品である。

六について

 お尋ねの「コンテナ等借上」については、統合幕僚会議事務局に勤務している連絡官が諸外国との連絡調整及び情報収集業務を行うため、平成十六年一月二十八日からバグダッドのキャンプビクトリー基地内で使用するプレハブ式事務所等を借り上げたものであり、当時、防衛庁として予算の使用が決定された平成十六年一月十三日から、事務所の使用開始日までが十五日間という短期であったため、この期間内に、契約を締結し、確実に、契約相手方が同基地内に事務所等を組み立てて設置し防衛庁に引き渡すことが必要とされたものである。

七について

 本件の見積書の提出は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動の実施のための契約に関するものであるところ、防衛省として、お尋ねの企業の個別の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

八について

 お尋ねの「コンテナ等借上」の契約について、納入が可能な企業の調査を行った結果、対応可能との回答を得た株式会社山田洋行及びほか一社から見積書の徴取をしたものであるが、対応不可との回答があった二社からは、見積書の徴取に至らなかったものである。

九について

 前回答弁書二についてで述べたイラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において締結した契約については、イラクにおける活動の円滑な実施のため、特に迅速かつ確実な履行が可能な者を契約相手方とする必要があったことから、法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第十五号の規定による随意契約の相手方として、クウェートで営業活動を行い既に「コンテナ等借上」の契約を履行中であった株式会社山田洋行を選定したものである。

十及び十一について

 防衛省としては、株式会社山田洋行による過大請求については、同社との契約について徹底的に調査することとしており、かかる調査等を通じ、過大請求が発生した要因等についても可能な限り解明するとともに、今後、このような事案が発生しないよう適切に対応してまいりたい。



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