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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三五四号

  内閣衆質一六八第三五四号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長島昭久君提出国際平和活動と安保理決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長島昭久君提出国際平和活動と安保理決議に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二年十月十九日の衆議院予算委員会において中山外務大臣(当時)が「国連平和協力法に基づいて行われることになる我が国の協力としては、同法案第三条に規定するとおり、大別して次の二種類の活動に対する協力が想定されています。これら二種類の活動は、双方とも国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を前提としているという意味で、同法案第一条に規定するとおり「国際連合が行う決議を受けて」行われる活動である。第一の種類の活動は、国連決議に基づき国際連合等が行う活動であり、・・・第二の種類の活動は、国連決議の実効性を確保するため国際連合加盟国等が行う「その他の活動」であり」と答弁したとおりである。

二について

 お尋ねのテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案(以下「補給支援特措法案」という。)第一条の文言については、御指摘の取組及び活動が国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議第千三百六十八号、第千三百七十三号その他の安保理決議により明確に示された「国際連合のすべての加盟国に対し国際的なテロリズムの行為の防止等のために適切な措置をとることを求め」るという国際連合の意思を反映したものであるという意味で用いている。

三について

 国際連合平和協力法案第一条の「受けて」という文言及び補給支援特措法案第一条の「受けて」という文言の意味については、両者を単純に比較し、その関係についてお答えすることは困難である。

四について

 御指摘のとおりである。

五について

 安保理決議第六百六十号は、イラクによるクウェート侵攻を国際の平和及び安全の破壊であると認定し、イラク軍の即時無条件撤退を求める等したものであり、安保理は、同決議の採択等を通じこのような国際連合の意思を示したものと理解している。

六について

 平成十三年九月十一日に米国においてテロリストによる攻撃が発生したことを受けて翌十二日に採択された安保理決議第千三百六十八号は、「テロ活動によって引き起こされた国際の平和及び安全に対する脅威に対してあらゆる手段を用いて闘う」決意を明確に示した上で、「テロ行為を防止し抑止するため一層の努力をするよう国際社会に求める」としており、また、安保理決議第千三百七十三号は、同様の決意を再確認した上で、すべての国に対し、協力を強化し、安保理決議第千三百六十八号を完全に実施することを求めている。御指摘の答弁は、安保理が、これらの決議の採択等を通じ、国際的なテロリズムを防止し抑止するという目的を達成するため、すべての国際連合加盟国は自ら適切と認める措置を積極的にとるべきであるという国際連合の意思を明確に示したことを念頭に置いて行われたものである。

七について

 「不朽の自由」作戦下で諸外国の軍隊等が行っている活動は、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組の一環であり、二について及び六についてで述べた明確に示された「国際連合の意思」を反映したテロ行為を防止し抑止するための努力であると考えている。



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