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答弁本文情報

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平成二十年一月十八日受領
答弁第三八九号

  内閣衆質一六八第三八九号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、現時点においては、御指摘のような歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準が存在しているとは承知していない。

二について

 厚生労働省としては、審査支払機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)等を踏まえ、診療報酬請求に関する審査が適切に行われているものと考えるが、今後とも適切な審査が行われるよう、必要に応じ、審査支払機関の指導等を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「報酬額の調整」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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