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答弁本文情報

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平成二十年一月十八日受領
答弁第三九〇号

  内閣衆質一六八第三九〇号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土におけるロシアの実効支配強化に対する政府の対応に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土におけるロシアの実効支配強化に対する政府の対応に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 政府としては、我が国の企業が北方四島において何らかの業務に従事することは、当該業務の具体的内容、態様等があたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごときものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場及び北方領土問題の解決を願う国民の総意と相容れないと考えており、外務省より御指摘の企業に対し、事実関係を照会するとともに、上記の政府の立場を説明した上で、御指摘のような事業への関与を差し控えるよう強く申し入れた。これに対し、当該企業より、当該事業に関与するかについては何も決めていない旨の回答があった。

二及び三について

 御指摘の情報収集は報道に限らず、外務省としてその他の方法により情報収集を行っているが、外務省が行っている情報収集の方法等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

四について

 外務省としては、例えば、事実関係を確認することが可能な文書等によって公式に確認することを意味するものと認識している。

五について

 外務省としては、御指摘の提案の下で構築される制度や実施される事業の具体的内容、態様等があたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごときものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考えており、御指摘の提案については、ロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉との関係を含め、慎重な対応が必要と考える。

六について

 外務省としては、ロシア連邦が北方四島を不法に占拠している現状において我が国の国民が北方四島において投資を行うことは、その具体的内容、態様等があたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごときものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。



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