答弁本文情報
平成二十年一月二十九日受領答弁第四号
内閣衆質一六九第四号
平成二十年一月二十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねが職員の具体的な休暇取得の詳細についてであれば、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおり、職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしており、一般に、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第八十九条第二項に規定するとおり、四人いる国際情報官はいずれも、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける職務を行っている。
御指摘の記述のうち、外務省として承知している事実関係は次のとおりである。
御指摘の者は、平成八年五月に四島交流の枠組みで国後島を訪問した訪問団(以下「訪問団」という。)に同行した。訪問団は、国後島において植樹の実施を企画し、桜等の苗木を持参していたが、国後島への入域手続に際し、当該苗木に係る検疫証明書の提出を要求されたのに対し、御指摘の者は、外務本省と連絡をとった上で、そのような証明書を提出することはあたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないため、検疫証明書を提出しない旨応答した。この結果、最終的に当該苗木は持ち帰られることとなった。
外務省として、御指摘の記述については承知している。
御指摘の者は訪問団の日程を十分に把握していたと承知している。
外務省としては、御指摘の事実があったと考えている。