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答弁本文情報

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平成二十年一月二十九日受領
答弁第六号

  内閣衆質一六九第六号
  平成二十年一月二十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄戦における集団自決に対する防衛研究所の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄戦における集団自決に対する防衛研究所の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、幹部自衛官等の教育訓練を行う、防衛省の機関である。

二及び三について

 防衛研究所においては、戦史資料の適切な管理を目的として、資料の提供者等を記した史料経歴表を当該資料に添付することとしているが、史料経歴表とは別に、御指摘の「集団自決の渡嘉敷戦」及び「座間味住民の集団自決」の資料について、「赤松大尉・梅沢大尉の自決に関する命令は出されていないことが証明されている」との記述(以下「本件記述」という。)が記載されている紙片が「防衛研究所戦史部」名義で貼付されていた。
 防衛研究所においては、このような紙片を貼付することとはされておらず、これが貼付された経緯等について、関係する防衛研究所戦史部の職員等に聴取したところ、当該職員等から、貼付していない旨の回答を得ている。

四から六までについて

 防衛研究所において、本件記述が記載された紙片が貼付された経緯等について、関係する防衛研究所戦史部の職員等に聴取したところ、当該職員等から、貼付していない旨の回答を得ているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにしても、政府としての見解は、衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄戦における集団自決をめぐる教科書検定に関する質問に対する答弁書(平成十九年七月三日内閣衆質一六六第四一九号)の一についてで述べたとおりである。

七について

 防衛研究所においては、戦史資料の適切な管理を目的として、資料の提供者等を記した史料経歴表を当該資料に添付することとしているが、史料経歴表とは別に、二及び三についてで述べた紙片を貼付することとはされていないことから、既にこれを取り除いたところである。



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