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答弁本文情報

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平成二十年二月一日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一六九第二四号
  平成二十年二月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、商業捕鯨は、鯨資源に関する科学的知見の不足を理由に、国際捕鯨委員会の決定により一時中断されている。調査捕鯨は、鯨資源に関する科学的知見を収集することを目的としており、所期の成果を得ることにより、国際捕鯨委員会をめぐる鯨資源の利用と管理問題の解決に資するという意義を有するものと認識している。

二について

 すべての国が我が国の調査捕鯨に対する立場を明確にしているわけではないが、例えば、昨年の国際捕鯨委員会において、同加盟国七十七か国のうち、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ベリーズ、ブラジル、チリ、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、エクアドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、ハンガリー、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ルクセンブルク、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、オマーン、パナマ、ペルー、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国の四十か国の賛成により致死的調査を含む調査捕鯨を中断するよう求める決議が採択されている。これらの国々の多くは、基本的に鯨を捕殺するということ自体に反対しており、致死的手法を用いている調査捕鯨にも反対しているものと承知している。

三について

 平成十九年十二月に発足したオーストラリアの新政権に対しては、種々の機会をとらえ、我が国の行っている調査捕鯨が国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)に従って公海上で実施する合法的な活動であり、あくまでも科学的情報の収集を目的とするものであることについて説明し、理解を求めている。また、御指摘のシー・シェパードによる妨害行為については、当該妨害行為を行った者の国籍国の一つであるオーストラリアに対しても、再発防止に向けて適切な措置をとるよう求めた。

四について

 平成十九年十二月二十一日の高村外務大臣とスミス・オーストラリア外務大臣との間の電話会談において、捕鯨問題についての我が国の基本的立場と調査捕鯨の合法性について説明を行った。また、最近では、平成二十年一月二十二日に、高村外務大臣から、また、二十三日に若林農林水産大臣から、クリーン・オーストラリア貿易大臣に対しても我が国の立場を説明するとともに、調査捕鯨に対する妨害行為について再発防止のための協力を要請した。

五について

 政府としては、捕鯨問題をめぐっては、感情的な対立に流されることなく、冷静に科学的議論を行うことが重要であると考えている。政府としては、引き続き捕鯨問題に関する我が国の立場への理解を各国に求めていく考えである。



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