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答弁本文情報

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平成二十年二月二十九日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一六九第一〇四号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四条において「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されており、日本銀行は、この規定に従って適切に通貨及び金融の調節を行っているものと考えている。

二について

 日本銀行は、日本銀行法第一条に規定されているように、銀行券の発行、通貨及び金融の調節、並びに資金決済の円滑の確保を通じた信用秩序の維持への寄与を目的とする機関であり、日本銀行総裁は、同法第二十二条第一項に基づき、日本銀行を代表し、政策委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理するという職務を担っている。内閣としては、日本銀行総裁について、同法に定められたこれらの職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを総合的に判断し、最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命すべきものと考えている。

三について

 お尋ねの国会の同意を得るための手続については、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣として、法令にのっとり、総裁候補者を選定し総裁に任命することについて両議院の同意を求める旨の閣議決定を行っているものである。

四から六までについて

 お尋ねの「いわゆる「財政と金融の分離」という原則」の趣旨が必ずしも明らかではないが、中央省庁改革においては、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資する等の観点から当時の大蔵省に置かれていた金融行政機構の改革が行われ、民間金融機関等に対する検査その他の監督等を所掌する新たな機関として平成十年六月に金融監督庁が発足し、また、平成十二年七月には、国内金融に関する制度の企画及び立案等を担う機能が同庁に移管されて金融庁が発足したと認識している。
 内閣としては、日本銀行総裁について、日本銀行法で定められた職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを、出自にとらわれることなく、総合的に判断し、最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命すべきものと考えている。

七について

 内閣としては、日本銀行総裁について、従来から、日本銀行法で定められた職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを、総合的に判断し、最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命してきたところであり、今後も引き続きこの方針にのっとり行ってまいりたい。
 なお、日本銀行から、福井日本銀行総裁がいわゆる「村上ファンド」に拠出していたことについては、日本銀行が定めた当時の内部規程に違反したものではないと聞いている。

八について

 内閣としては、日本銀行総裁及び副総裁について、従来から、日本銀行法で定められた職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを、出自にとらわれることなく、総合的に判断し、最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命してきたところであり、今後も、引き続きこの方針にのっとり行ってまいりたい。



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