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答弁本文情報

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平成二十年三月七日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一六九第一一七号
  平成二十年三月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法に関する質問に対する答弁書



一及び七について

 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令(以下「関連法令」という。)上御指摘の「五点」の他に記載が求められる事項はないと承知している。

二について

 御指摘の物品供用簿の「分類」については「ワイン」と記載されている。

三について

 御指摘の物品供用簿の「年月日」についてはワインの異動のあった年月日が記載されている。

四について

 御指摘の物品供用簿の「品名」については異動のあったワインの銘柄が記載されている。

五について

 御指摘の物品供用簿の「摘要」についてはワインの異動の事由である使用目的が記載されている。

六について

 御指摘の物品供用簿の「受払状況」についてはワインの異動の数量及び現在高が記載されている。

八について

 当初のお尋ねが平成十三年度から平成十七年度までに購入したワインに関して平成二十年一月十日現在での銘柄別に使用された本数及び残数についてであったことから、ワインはそのような形で管理されていないため、お答えすることが困難である旨先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第九〇号)一について等で繰り返し述べたものである。

九について

 御指摘については承知している。

十について

 物品管理簿等は、ワインの適切な管理・使用のため、関連法令上必要とされる事項を記載又は記録しており、適正に作成している。一定期間に購入したワインの銘柄ごとの残数を記録することは関連法令上必要とされておらず、適正に書面で作成された物品管理簿等を改めて電子化する必要があるとは考えていないことは先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第九〇号)二について等で述べたとおりである。



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