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答弁本文情報

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平成二十年三月七日受領
答弁第一二七号

  内閣衆質一六九第一二七号
  平成二十年三月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 政府としては、御指摘のB型肝炎訴訟に係る最高裁判所の判決の内容を重く受け止めるとともに、既に同判決に基づいて損害賠償を行っているところであるが、今後、ウイルス性肝炎についての総合的な対策を推進していく中で、必要に応じて、御指摘の原告団との面会についても検討してまいりたい。

一のAについて

 肝炎対策については、これまでもウイルス型を問わず、広く肝炎患者全体の健康の保持・増進を図るため、肝炎ウイルス検査の促進、診療体制の整備、新たな治療方法の研究開発、正しい知識の普及啓発等の施策を講じてきたが、平成二十年度においては、これらの施策に加え、新たにB型及びC型ウイルス性肝炎患者に対するインターフェロン治療に係る医療費について助成を行うことを予定しており、更なる肝炎総合対策の推進に努めてまいりたい。

二について

 平成十四年八月二十九日の「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」によると、株式会社ミドリ十字(以下「旧ミドリ十字社」という。)の文書において、旧厚生省当局より、追跡調査を実施し報告することを指示されている旨の記載があることから、加熱処理を行ったフィブリノゲン製剤の使用症例の全症例の追跡調査は、旧厚生省の指示を受けて実施したものであったことが推測されるとされている。なお、昭和六十二年五月二十七日に、旧ミドリ十字社は、旧厚生省に対し、月一回以上医療機関を訪問し、患者を六か月間継続して調査する追跡調査(以下「追跡調査」という。)の実施等を内容とする対応を行う旨を文書で提出している。

三について

 旧厚生省は、昭和六十二年十一月五日、昭和六十三年四月五日及び同年五月六日の三回にわたり、旧ミドリ十字社から、追跡調査等の調査の結果について文書により報告を受けており、調査症例数八百四十六症例に対する肝炎発現症例は三十四例であり、当該文書には十五例分の肝炎発現症例の症例一覧表が資料として添付されている。

四及び十六について

 厚生労働省としては、ウェルファイド株式会社から平成十三年五月十八日付けで提出された文書(以下「平成十三年五月十八日付け文書」という。)により、追跡調査において三千八百五十九症例について調査を行っているとの報告を受けており、同社を承継した三菱ウェルファーマ株式会社から平成十四年五月三十一日付けで提出された文書(以下「平成十四年五月三十一日付け文書」という。)には、御指摘のフォーマットも含まれている。

五から七まで、十四、二十及び二十一について

 厚生労働省としては、ウェルファイド株式会社、三菱ウェルファーマ株式会社及び同社を承継した田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)から、御指摘の三千八百五十九名のうち、当時肝炎発生なしとされた三千七百名に関して個人の特定につながる資料があるとの報告は受けておらず、個人の特定に結び付くとは思い至らなかったものと推察される。したがって、御指摘の平成十三年の時点で三千八百五十九名の個人を特定し告知した場合についての仮定の質問に対する答弁は差し控えたい。
 なお、平成十三年五月十八日付け文書及び平成十四年五月三十一日付け文書については、提出を受けた日に公表している。

八及び九について

 厚生労働省としては、お尋ねの点について、本年二月二十一日に、田辺三菱に問い合わせて確認し、同日、田辺三菱に対し、フィブリノゲン製剤を投与された方々への投与の事実の伝達及び肝炎ウイルス検査の受検の呼びかけに資する資料を保有しているのであれば、これを積極的に医療機関に情報提供するよう指示している。

十について

 八及び九についてで述べたとおり、厚生労働省としては、既に田辺三菱に指示していることから、仮定の御質問に対する答弁は差し控えたい。

十一及び十二について

 御指摘の患者が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。なお、厚生労働省としては、本年一月より、フィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、法の内容についてもお知らせを行うよう、医療機関に対して協力の依頼を行ったところである。

十三について

 厚生労働省としては、お尋ねの点について、田辺三菱から、すべて含まれていると聞いている。

十五について

 御指摘の報告は厚生労働大臣に対して行われたものであり、御指摘の問題を担当していたのは医薬局血液対策課の職員である。

十七について

 一般に、医療機関は診療録等の開示等に当たっては、必要に応じてこれに要する費用を徴収しているものと承知しており、法に基づき給付金の支給を受けるために必要となる診療録等の開示等についても、同様に取り扱われることになるものと考えている。

十八について

 厚生労働省としては、C型肝炎の病態や予後等が解明されたのは、昭和六十三年にC型肝炎ウイルスが発見されて以降のことであり、肝硬変及び肝がんの成因としてC型肝炎がその過半を占めるとの関係学会による一定範囲の全国集計データが肝硬変については平成十年に、肝がんについては平成六年に公表されていることから、平成十三年当時においては、肝炎は進行すると、肝硬変や肝がんといったより重篤な疾病に進行することがあるものと認識していたものと考えている。

十九について

 ウイルス性肝炎の感染者については、本人が自らの感染及び症状を自覚しにくく、その時点の特定が困難であることから、お尋ねの割合等については不明である。



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