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答弁本文情報

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平成二十年三月七日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質一六九第一二八号
  平成二十年三月七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金記録統合作業の進捗状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金記録統合作業の進捗状況等に関する質問に対する答弁書



一について

 年金記録問題については、現内閣においても、昨年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、着実に対策を実施しているところであり、今後ともこれを着実に実施し、できるだけ早くこの問題を解決できるよう全力を尽くしてまいりたい。

二について

 御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、加入制度(国民年金又は厚生年金保険)、加入期間、事業所名等の情報を「ねんきん特別便」に記載する場合の大まかな作業規模を想定した上で仮にプログラム開発のみをした場合の期間について、本年二月中旬に社会保険業務センターの担当職員が行った開発事業者からの聞き取りに基づき、述べたものである。他方、先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六六号。以下「前回答弁書」という。)第二の六についてでお答えしたとおり、プログラム開発等の準備に要する期間については、当該プログラム開発のほかに、お知らせに記載するデータの作成、お知らせの作成・発送、また、そのための調達手続があり、これらに要する具体的な作業量が明らかでないことから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「コンピューターに未入力の年金記録の入力等の作業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第一〇八号)二についてでお答えしたとおり、入力作業については、すべて国内で行われていると承知している。

四について

 「ねんきん特別便」を発送した件数は、前回答弁書第二の五及び七についてでお答えしたとおり本年二月七日までに合計約百二十八万件であり、その後、二月十三日に約四十万件、二月二十日に約七十五万件、二月二十七日に約百十三万件、三月五日に約百六十八万件である。今後の「ねんきん特別便」の発送については、名寄せにより記録が結び付く可能性のある方に対する発送を本年三月中に二回行うこととしているが、各回ごとの具体的な件数については、名寄せの結果により今後変動するため、現時点でお答えすることは困難である。

五について

 「「ねんきん特別便」相談窓口・電話対応Q&A」(以下「Q&A」という。)については、相談者の立場に立って懇切丁寧な対応を行い、相談者の方の記憶の呼び起こしを積極的に働きかけるために、本年一月三十一日に改訂を行うなど、随時必要な見直しを行っているところである。御指摘のQ&Aの巻末「【参考】世の中の動き」中のその当時の流行語についても、相談者の記憶の呼び起こしに資するよう添付したものであるが、その適否等について必要な見直しを行っていくこととしている。なお、本年二月二十六日の衆議院予算委員会においても、福田内閣総理大臣から「今までのことについても、そのたびごとに考え直すとかいうものがあれば、それは修正して進めていくということであります」と答弁しており、今後とも必要に応じて見直しを行う旨を説明したところである。

六の@について

 電話や訪問による入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)については、その作業を進めているところであるが、お尋ねの件数については、本年二月十五日時点において、電話による照会は一万三千百三十件、戸別訪問による照会は三千九百七十三件である。

六のAについて

 「ねんきん特別便」に対して確認はがきにより「訂正なし」と本年一月十日までに回答した者(以下「訂正なし者」という。)のうち前回答弁書第二の五及び七についてでお答えした対象となる者(以下「照会対象者」という。)に対して確認状況照会を行っているが、お尋ねの訂正なし者のうち確認状況照会を行った者の割合については、本年二月十五日時点において、約十一・八パーセントである。なお、照会対象者のうち確認状況照会を行った者の割合は、本年二月十五日時点において約二十七・八パーセントである。

六のBについて

 確認状況照会については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を受けて行うこととなるが、当該照会に要する期間については、「訂正なし」と回答する確認はがきが返送される件数及びその時期により異なること等から、お尋ねの終了時期について、現時点でお答えすることは困難である。

六のCについて

 お尋ねの調査は、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者について実施したものであり、未統合記録に結び付く可能性のある者が複数いる場合の件数については調査の対象としていないことから、お答えすることは困難である。



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