答弁本文情報
平成二十年三月十一日受領答弁第一三三号
内閣衆質一六九第一三三号
平成二十年三月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する再質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号、平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)でお答えしたとおりである。
「病休や産休、育休等の長期休暇」の具体的意味が明らかではないが、外務省職員についても、他の府省職員同様、職員の休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十六条において、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とされており、職員が休暇の取得等により勤務しない場合の給与、各種手当及び休暇期間については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び勤務時間法等に定められている。職員の育児休業期間、育児休業をしている期間の給与及び各種手当については、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)等に定められている。
御指摘のような事例があるとは承知していないが、いずれにしても、御指摘の職員については、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)一から三までについてでお答えしたとおり、休暇を取得する際には、二及び三についてでお答えした法律に基づいて適正に休暇を取得しており、問題はないと考えている。