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答弁本文情報

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平成二十年三月十四日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質一六九第一五〇号
  平成二十年三月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に係る年金記録入念照会等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に係る年金記録入念照会等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 お尋ねの件数については、電話による照会が一万三千百三十件、戸別訪問による照会が三千九百七十三件である。

一のAについて

 お尋ねについては、現時点では把握していない。

一のBについて

 お尋ねの記録訂正の件数及び記録訂正に至らなかった件数については、把握していない。また、本人の不在や転居等により電話や戸別訪問による入念的な確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)を行うことができなかった件数については、本年二月十五日時点において、千二百五十九件である。

一のC及び四の@について

 今後、御指摘の「「訂正なし」ハガキの人々」すべてに対し電話による照会及び戸別訪問による照会を行うことについては、これまでに送付した「ねんきん特別便」に対する回答の状況、現在実施している確認状況照会の状況等を踏まえ、必要に応じ検討を行うこととしている。また、「ねんきん特別便」に回答していない者については、まずは記録の確認とその結果の回答についてお願いするはがきを送付すること等を予定しているところである。

一のDについて

 お尋ねの実施件数については、本年二月十五日時点において、一日平均約千三百件である。また、確認状況照会の終了時期については、今後「ねんきん特別便」の記載内容に「訂正なし」として返信される確認はがきの件数にもよるため、お答えすることは困難である。

一のEについて

 確認状況照会については、各社会保険事務局及び社会保険事務所において実施しており、その実施件数、照会に係る相談の状況、確認はがきで「訂正なし」と回答した理由等について、各社会保険事務局から社会保険業務センターに対して報告しているところである。

二について

 御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、国民年金又は厚生年金保険の別、加入期間、事業所名等の情報を「ねんきん特別便」に記載する場合の大まかな作業規模を想定した上で仮にプログラム開発のみをした場合の期間について、社会保険業務センターの担当職員が行った開発事業者からの聞き取りに基づき、述べたものである。

三について

 お尋ねについては、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録が結び付く可能性がある者に対する「ねんきん特別便」の発送について、本年三月二十日頃に完了する予定である。

四のAについて

 お尋ねについては、できるだけ早く、一人ひとりの年金記録が点検され、正しく年金が支払われることであると考えている。

五の@について

 社会保険事務所における来訪相談者の待ち時間については、できるだけ短い方が望ましく、このため、社会保険事務所における年金相談担当職員の増員や、社会保険労務士を活用した市町村、商工会議所等における巡回相談、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の利用の呼びかけなどの対策を講じているところである。また、社会保険庁のホームページ上で、年金相談に訪れるお客様に対し、各社会保険事務所等の年金相談窓口における前週の時間帯ごとの平均待ち時間の情報提供を行い、お客様が年金相談を希望する社会保険事務所等の年金相談窓口の比較的空いている曜日及び時間帯を予想して来訪が可能となるようにしているところである。

五のAについて

 お尋ねの待ち時間の見込みについては、今後、「ねんきん特別便」を受け取った者のうちどれくらいの割合のものが社会保険事務所に来訪するのか不明であることから、現時点で具体的にお答えすることは困難であるが、可能な限り待ち時間が短くなるよう、適切に対応してまいりたい。

五のBについて

 社会保険庁としては、「ねんきん特別便」に係る来訪相談者に対応するため、社会保険事務所における臨時相談窓口の新設、職員の相談対応窓口への重点配置、非常勤職員の採用等を行うとともに、市町村や商工会議所等における巡回相談の拡充、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の整備を行い、相談体制の充実に努めているところである。
 お尋ねの社会保険労務士への協力依頼については、全国社会保険労務士会連合会の協力を得て、全国の社会保険労務士事務所及び都道府県社会保険労務士会の年金相談センターにおける無料相談の実施並びに協力を得られる市区町村、郵便局、農業協同組合及び漁業協同組合における社会保険労務士による相談の実施等を予定しているところである。

六について

 御指摘の流行語については、「ねんきん特別便」に係る相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録の加入期間等の情報を相談者に提供しても、相談者の記憶と当該相談に係る記録の内容が一致しない場合に、相談者の当該記録に係る記憶の呼び起こしのために相談に対応する職員が利用することを目的として列挙したものであるが、これを含め御指摘のQ&Aについては、今後とも、必要な見直しを行っていくこととしている。

七の@について

 「ねんきん特別便」を送付した件数は、本年三月十二日時点で約七百三十七万件である。

七のAについて

 お尋ねの訂正ありの回答があった件数は、本年二月十九日時点で十七万三千十三件である。このうち、年金記録の統合に結び付いた件数は、現時点では把握していない。

八について

 「ねんきん特別便」を送付した者のうち、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)が行われた事例及び裁定変更処理が行われ年金の支給が行われた事例の件数については、現時点では把握していない。
 また、裁定変更処理については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを完了するまで、現在、六か月程度を要しているところであるが、今後、裁定変更処理の迅速化のため、同センターの体制の強化を図ることとしている。

九の@について

 お尋ねについては、現時点では未定である。

九のAについて

 今年度の国民年金の保険料納付率については、昨年十二月末時点の納付率からみて、前年度の納付率を上回ることは厳しい状況にあると認識しているが、できる限りの納付率向上に向けて努力してまいりたい。



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