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平成二十年三月二十一日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一六九第一六七号
  平成二十年三月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察釧路方面本部鉄道警察隊の裏帳簿に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察釧路方面本部鉄道警察隊の裏帳簿に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 北海道警察によると、御指摘の写真週刊誌に掲載された「裏ガネ明細」とされるものの写真(以下「掲載写真」という。)を見る限りでは、北海道警察が北海道財務規則(昭和四十五年北海道規則第三十号)等に基づいて作成している帳簿とは様式が異なるとのことである。

一の(2)について

 北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真の記載内容の意味するところは不明であるとのことであり、当該帳簿様のものの性格についてお答えすることは困難である。

一の(3)について

 北海道警察によると、御指摘の大木氏を含む関係者に対して御指摘の報道内容に関する聞き取り等を行ったが、掲載写真の被写体となった帳簿様のものの作成者を特定することはできなかったとのことである。

一の(4)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の記載内容の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の(1)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「隊長渡し」の意味するところは不明であるとのことである。

二の(2)について

 二の(1)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真に記載されている「隊長渡し」の意味するところは不明であるとのことであり、その歳出科目等についてお答えすることは困難である。

二の(3)について

 北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の支出関係書類は、保存期間を経過しているため存在しないとのことであり、御指摘の「隊長」への公金の支出の有無等についてお答えすることは困難である。

二の(4)について

 国家公務員である警察職員に対する手当については、法律又は人事院規則に、地方公務員である警察職員に対する手当については、法律又はこれに基づく条例に基づいて支給することとされている。
 また、二の(1)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真に記載されている「隊長渡し」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の(1)について

 警察庁としては、警察における日額旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)又は各都道府県の条例等に基づき、職員の長期間の研修等のための旅行について、当該旅行の行程等に応じた金額が原則として口座振込により当該職員に対して支給されるものであると承知している。

三の(2)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「日額旅費」の意味するところは不明であるとのことであり、その内訳についてお答えすることは困難である。
 また、北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の支出関係書類は、保存期間を経過しているため存在しないとのことである。

三の(3)について

 北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の予算執行については、当時の支出関係書類は保存期間を経過しているため存在せず、具体的な執行状況の確認はできなかったとのことである。

四の(1)について

 警察庁としては、警察における旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律又は各都道府県の条例等に基づき、職員が出張し、又は赴任した場合等に、当該旅行の行程等に応じた金額が原則として口座振込により当該職員等に対して支給されるものであると承知している。

四の(2)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「旅費」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四の(3)について

 四の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真に記載されている「旅費」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 また、北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の支出関係書類は、保存期間を経過しているため存在しないとのことである。

四の(4)について

 北海道警察によると、平成元年四月一日現在における釧路方面本部鉄道警察隊の階級ごとの定員は、警視一人、警部一人、警部補四人、巡査部長四人、巡査七人、一般職員一人であるとのことである。
 また、北海道警察によると、釧路方面本部鉄道警察隊の平成元年における出張回数、支出した旅費の国費、道費別の総額については、当時の支出関係書類等は保存期間を経過しているため存在せず、不明であるとのことである。

五の(1)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「テレビ月賦代金」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五の(2)について

 警察庁としては、警察において購入する耐久消費財には様々なものがあるが、例えば、北海道警察においては、テレビを購入する際の経費の歳出科目は、備品購入費等とされているものと承知している。

五の(3)について

 警察庁としては、警察における予算の執行に当たっては、割賦支払の方法によることとはされていないものと承知している。
 また、五の(1)についてでお答えしたとおり、掲載写真に記載されている「テレビ月賦代金」の意味するところは不明である。

六の(1)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「駐車場料金」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六の(2)について

 北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の支出関係書類は、保存期間を経過しているため存在しないとのことである。

六の(3)について

 警察庁としては、警察においては、公務上の必要がある場合に、公用車両の駐車場所として有償の駐車場を利用することがあり得るものと承知している。その際の経費の歳出科目は、例えば、北海道警察においては、使用料及び賃借料等とされているものと承知している。

六の(4)について

 警察庁としては、警察においては、職員の私有車両を使用しなければ公務に著しく支障を来すおそれがある場合等において、幹部職員の承認を受けて、公務のために私有車両を使用することができることとされているものと承知している。

六の(5)について

 警察庁としては、警察においては、職員が公務のために使用しない私有車両の駐車場所として有償の駐車場を利用する際の経費について、公費を支出することとはしていないものと承知している。
 また、六の(1)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真に記載されている「駐車場料金」の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七の(1)について

 北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の支出関係書類は、保存期間を経過しているため存在しないとのことである。

七の(2)について

 警察庁としては、交際費の定義は、警察庁又は都道府県警察により様々であると承知しているが、例えば、北海道警察においては、警察の行政執行のために必要な外部との交際に要する経費とされているものと承知している。

七の(3)について

 警察庁としては、交際費を支出し得る相手方の範囲は警察庁又は都道府県警察により様々であると承知しているが、例えば、北海道警察においては、警察行政執行のため必要な者等とされているものと承知している。

七の(4)について

 一の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真の被写体となった帳簿様のもの自体を確認しておらず、また、当該帳簿様のものの作成者を特定することもできなかったため、掲載写真に記載されている「鉄警新年会費」等の意味するところは不明であるとのことであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七の(5)について

 七の(3)についてでお答えしたとおり、警察庁としては、交際費を支出し得る相手方の範囲は警察庁又は都道府県警察により様々であると承知しているが、例えば、北海道警察においては、警察行政執行のため必要な者等とされているものと承知している。
 また、七の(4)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、掲載写真に記載されている「鉄警新年会費」等の意味するところは不明であるとのことであり、御指摘の支出についてお答えすることは困難である。

八の(1)について

 北海道警察によると、平成元年度の釧路方面本部鉄道警察隊の予算執行については、当時の支出関係書類は保存期間を経過しているため存在せず、具体的な執行状況の確認はできなかったとのことである。

八の(2)について

 北海道警察によると、関係者に対して、御指摘の内容も含め、報道内容に関する聞き取り等を行ったとのことである。

八の(3)について

 八の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、関係者に対して、報道内容に関する聞き取り等を行ったとのことである。

八の(4)について

 北海道警察によると、御指摘の特別調査においては、平成十年度から平成十五年度までの釧路方面本部鉄道警察隊の予算執行についても調査対象としており、調査の結果、同隊における不適正な予算執行は認められなかったとのことである。

八の(5)について

 八の(2)についてでお答えしたとおり、北海道警察によると、関係者に対して、報道内容に関する聞き取り等を行ったとのことである。

八の(6)について

 北海道警察等の一部の警察においては、予算の執行に関して、警察庁からの出向者を含む関係者に対して、聞き取りを行ったものと承知している。
 また、警察庁及び都道府県警察においては、毎年度会計監査を実施しており、警察庁としては、御指摘のような調査を行うことは考えていない。

八の(7)について

 北海道警察によると、御指摘の調査対象者には警察庁からの出向者が含まれるが、その人数については、調査対象期間の支出関係書類等の一部が保存期間を経過しているため存在せず、不明であるとのことである。



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