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答弁本文情報

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平成二十年三月二十五日受領
答弁第一九一号

  内閣衆質一六九第一九一号
  平成二十年三月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出偽名や死亡者の年金記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出偽名や死亡者の年金記録に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三八四号)十及び十一についてで述べたとおり、昨年十二月十一日に、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)について、その内容ごとの推計件数等を公表した際に、併せて今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的に件数を把握しているものではない。

三について

 すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性がある死亡者の記録については、遺族年金を受けている遺族の方へ「ねんきん特別便」を本年三月二十一日までに送付している。また、これ以外の死亡者の記録については、公示を含め今後の取扱いについて検討することとしている。

四について

 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを完了するまで、現在、六か月程度を要しており、お尋ねのような場合に遺族年金の裁定変更処理を行うときについても同様であるが、今後、裁定変更処理の迅速化のため、同センターの体制強化を図ることとしている。



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