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答弁本文情報

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平成二十年四月一日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質一六九第二一五号
  平成二十年四月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金記録相談等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金記録相談等に関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 お尋ねの「持ち主の名前が明らかとなっている記録」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねの件数についてお答えすることは困難であるが、御指摘の約五千九十五万件の未統合の記録(以下「未統合の記録」という。)のうち、本年一月十日時点において氏名が収録されているものは、約五千八十九万件である。

一のBについて

 お尋ねの記録の数は、本年二月二十九日時点で約四百十七万件である。

一のCからFまで並びにH及びIについて

 お尋ねについては、現時点では把握していない。

一のGについて

 お尋ねの「持ち主が特定されていない記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、未統合の記録のうち、氏名等が収録されているものの、その内容について今後解明を進めることが必要なものが、本年三月十四日時点で約二千十九万件あり、また、そもそも氏名等が収録されておらず、その調査を継続しているものが、本年一月十日時点で約六万件ある。

二の@及びAについて

 御指摘の「入念照会」者以外の者に対し電話及び個別訪問による照会を行うことについては、これまでに送付した「ねんきん特別便」に対する回答の状況、現在実施している電話や戸別訪問による入念的な確認状況の照会の状況等を踏まえ、必要に応じ検討を行うこととしている。

二のB及びCについて

 これまでに送付した「ねんきん特別便」に対して回答のない者については、本年四月下旬を目途に、記録の確認とその結果の回答をお願いするはがきの送付を開始することとしている。これに対する回答のない者については、さらに、本年六月下旬を目途に同様のはがきの送付を開始することとしている。なお、本年一月末までに「ねんきん特別便」を送付した者については、本年三月二十八日に「ねんきん特別便」の再送付を行っているが、その際に同様のお願いを行っているところである。

三について

 社会保険庁としては、これまでに送付した「ねんきん特別便」を受け取った受給者又は被保険者のうち、「ねんきん特別便専用ダイヤル」により相談を行った者であって本人確認ができたすべてのものに対して、当該相談に係る記録の加入期間及び国民年金又は厚生年金保険の種別の情報を提供しているところであり、さらに、国民年金の場合の市区町村名又は厚生年金保険の場合の会社名についても、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が自分のものではないと否定した者を除き、最終的に提供しているところである。したがって、「虚偽広告ではないか」との御指摘は当たらないと考える。

四について

 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、年金記録の訂正の申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険事務所において当該申出に係る年金記録の調査を行い、年金記録が判明した場合に裁定変更処理の申出を社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを行っているところである。年金記録の訂正の申出を受け付けてから裁定変更処理の申出までに要している期間については、当該訂正の申出に係る記録の内容に応じて様々であるが、裁定変更処理の申出からその処理の完了までには現在六か月程度の期間を要している。また、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく給付の支給が見込まれる場合には、その増額分の支給額を確定する処理について、更に三か月から四か月の期間を要しているところである。場合によっては、年金記録の訂正の申出を社会保険事務所で受け付けてからこれらの処理をすべて完了するまでに一年を要することもあると考えられるが、社会保険庁としては、今後、社会保険業務センターの体制強化を図り、裁定変更処理について、原則として、社会保険事務所からの進達から三か月以内の処理を目指すなど、処理期間の短縮に努めてまいりたい。

五及び六について

 先の答弁書(平成二十年三月二十五日内閣衆質一六九第一九一号)一及び二についてで述べたとおり、今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録及び架空の従業員に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的な事例やその件数を把握しているものではない。



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