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答弁本文情報

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平成二十年四月一日受領
答弁第二一七号

  内閣衆質一六九第二一七号
  平成二十年四月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出政府広報「後期高齢者医療制度のお知らせ」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府広報「後期高齢者医療制度のお知らせ」に関する質問に対する答弁書



 平成二十年四月より、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)を改正した高齢者の医療の確保に関する法律により、七十五歳以上の高齢者等を被保険者とする後期高齢者医療制度が創設されるが、当該被保険者については、他と区別され、必要な医療が受けられなくなるのではないかとの御懸念が寄せられたことから、厚生労働省としては、政府広報において、当該被保険者について、七十四歳までの方と変わらず必要な医療を受けることができる旨周知を図ったものである。
 高齢者の医療の確保に関する法律は、その第一条の目的にあるように、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設けることとしており、厚生労働省としては、このような目的を踏まえた後期高齢者医療制度の構築に努めてきているところである。


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