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答弁本文情報

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平成二十年四月四日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一六九第二二六号
  平成二十年四月四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法に関する第三回質問に対する答弁書



一から三までについて

 先の答弁書(平成二十年三月七日内閣衆質一六九第一一七号)三についてから六についてまでで述べたとおりである。

四及び十三について

 物品管理簿においては、購入年度別の管理は行っておらず、ワインについても一定期間に購入した銘柄ごとの残数を物品管理簿に記録することはしていないことは先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一六二号)五についてで述べたとおりである。

五について

 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿等を適正に作成することにより、適切に管理・使用していることは先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第九〇号)三について等で繰り返し述べたとおりである。

六から八までについて

 ワインの購入に係る事務については大臣官房会計課において担っており、その決裁は大臣官房において行っている。

九について

 一般に、職員に横領等の事実があれば、関連法令等に従って適切に対応することとなる。

十及び十一について

 適正に書面で作成された物品管理簿等を改めて電子化する必要があるとは考えていないことは先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一六二号)七について等で繰り返し政府として述べたとおりである。

十二について

 お尋ねの点を確認するためには、精査を要するため、お答えすることは、困難である。



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