衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年四月八日受領
答弁第二三五号

  内閣衆質一六九第二三五号
  平成二十年四月八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出脱走米兵と日米地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出脱走米兵と日米地位協定に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁としては、御指摘の事件については、神奈川県警察において、捜査本部を設置し、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対して御指摘の合衆国軍隊の構成員(以下「本件構成員」という。)についての情報提供を求め、合衆国軍隊から情報提供を受けるなど、合衆国軍隊の協力を得ながら捜査を行っているものと承知しており、同県警察において法と証拠に基づき適切に対処するものと考えている。

二について

 御指摘の事件における合衆国軍隊からの神奈川県警察に対する最初の情報提供は、平成二十年三月二十日に電話により行われたものと承知している。
 また、本件構成員について、合衆国軍隊からの逮捕の要請は行われていない。

三について

 御指摘の九事件について、我が国の捜査機関が合衆国軍隊から逮捕の要請を受けた日時(以下「逮捕要請日時」という。)、脱走の日時(以下「脱走日時」という。)、脱走した構成員の所属する部隊(以下「所属部隊」という。)及び平成二十年四月四日現在における我が国の捜査機関による逮捕の有無については、次のとおりであり、脱走した場所及び脱走した構成員の所属する基地については、把握していない。また、各事件における逮捕の理由は、合衆国軍隊からの逮捕の要請を受けたためである。
 政府としては、今後とも、合衆国軍隊から逮捕の要請を受けたときは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十八条第一項の規定に基づき、必要な協力をしてまいりたいと考えている。
 (1) 逮捕要請日時は平成十七年三月一日(時刻は不明)、脱走日時は平成十五年五月十六日(時刻は不明)、所属部隊はアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)であり、逮捕していない。
 (2) 逮捕要請日時は平成十七年三月十六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十七年二月二十五日(時刻は不明)、所属部隊は米海軍であり、逮捕していない。
 (3) 逮捕要請日時は平成十七年三月十六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十七年一月二十七日(時刻は不明)、所属部隊はアメリカ合衆国海兵隊(以下「米海兵隊」という。)であり、逮捕した。
 (4) 逮捕要請日時は平成十九年二月六日(時刻は不明)、脱走日時は平成十九年二月二日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。
 (5) 逮捕要請日時は平成十九年六月七日(時刻は不明)、脱走日時は平成十九年五月十日(時刻は不明)、所属部隊は米海軍であり、逮捕していない。
 (6) 逮捕要請日時は平成二十年一月八日(時刻は不明)、脱走日時は平成二十年一月七日午後五時ころ、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。
 (7) 逮捕要請日時は平成二十年二月二十八日午後二時四十分、脱走日時は平成二十年二月二十八日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕した。
 (8) 逮捕要請日時は平成二十年三月十日(時刻は不明)、脱走日時は平成二十年二月十六日(時刻は不明)、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕していない。
 (9) 逮捕要請日時は平成二十年三月十日(時刻は不明)、脱走日時は不明、所属部隊は米海兵隊であり、逮捕していない。

四について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条3(a)(A)にいう「公務」とは、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第6(1)において、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられるすべての任務若しくは役務を指すとされている。合衆国軍隊の構成員による犯罪が日米地位協定第十七条3(a)(A)にいう公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に該当するか否かについては、個別の事実関係等に即して判断されるべきであるが、一般的には、合衆国軍隊の構成員が脱走又は無許可欠勤をしている間に犯した罪が公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に該当することは想定し難いものと考える。

五について

 日米地位協定第一条(a)は、「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいうと定めている。脱走及び無許可欠勤は、服役中の合衆国軍隊の構成員による合衆国軍隊の軍紀違反の問題であって、合衆国軍隊が特定の合衆国軍隊の構成員に関して脱走兵又は無許可欠勤兵としての認定を行うことのみをもって、当該合衆国軍隊の構成員は、合衆国軍隊に現に服役中であるとの地位を直ちに失い、日米地位協定の適用対象外となるわけではないものと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.