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平成二十年四月十一日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一六九第二四九号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員日森文尋君提出旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日森文尋君提出旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問に対する答弁書



一について

 これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない。また、平成十九年三月末現在、公務扶助料を支給されている者は十万八千八百九十三人、遺族年金等を支給されている者は二万千二百七十九人である。

二について

 恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法においては、抑留中に死亡した者は公務傷病により死亡した者とみなし、その遺族に対し、公務扶助料又は遺族年金等を支給することとされている。

三について

 御指摘の千九百五十一年五月十四日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡及び同年六月十九日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡並びにこれらの書簡の添付書類に記述されている統計資料は、留守家族からの届出、抑留者からの現地通信、帰還者のもたらした情報、国勢調査に際しての未帰還者調査等に基づいて、当時政府が可能な限り正確な数字を把握しようとして作成したものであると認識している。

四について

 御指摘の千九百五十一年六月十九日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡の添付書類に記述されている未引揚数三十六万九千人は、終戦時に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)軍の占領地域にいるとされた日本人数から、千九百四十六年から千九百五十年までの間に同地域から引き揚げた日本人数を単純に差し引いて算出したものであり、この中には旧ソ連邦の地域において抑留中に死亡した日本人も含まれるものと考えられる。また、公務扶助料又は遺族年金等を支給されている者については、これらの死亡者の氏名、住所が判明すれば、当該死亡者の遺族であることを特定することは可能であると考えられる。

五について

 参議院議員瀬谷英行君提出シベリア抑留日本人死没者に関する質問に対する答弁書(平成九年三月十八日内閣参質一四〇第一号。以下「一号答弁書」という。)三の1についてにおいて「旧ソ連邦政府等から提出された名簿による抑留中死亡者の数は四万二十五人である」と答弁した後、新たにカザフスタン共和国政府及びロシア連邦政府等から抑留中死亡者の名簿が提供され、新たに九百十人の抑留中死亡者が判明している。

六について

 いわゆる「シベリア抑留者」は、一般に、旧ソ連邦及びモンゴル人民共和国(以下「モンゴル」という。)の地域で抑留された者であると解されることから、一号答弁書一についてにおいては、これらの地域における抑留中に死亡した日本人の推計人数として五万五千人と答弁している。一方、衆議院議員松崎哲久君提出シベリア抑留日本人死没者の慰霊碑建立に関する質問主意書(平成十六年十一月二十四日提出質問第五〇号)一及び二は、いわゆる「シベリア抑留者」のうち、旧ソ連邦の地域で抑留され死亡した者に関する質問であるため、答弁書(平成十六年十二月三日内閣衆質一六一第五〇号)二についてにおいて旧ソ連邦の地域における抑留中に死亡した日本人の推計人数として五万三千人と答弁したものである。
 また、お尋ねの「推定」と「推計」は同じ意味として用いている。



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