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答弁本文情報

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平成二十年四月十一日受領
答弁第二五二号

  内閣衆質一六九第二五二号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出後期高齢者医療制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出後期高齢者医療制度に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの点を把握するための調査については、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「各広域連合」という。)及び各市町村に対し、後期高齢者医療の被保険者ごとに、後期高齢者医療制度加入前の保険料額の把握、又は当該制度加入前に国民健康保険の被保険者であった者については保険料額に相当する額の算定等を依頼することが必要であり、各広域連合及び各市町村にとって膨大な負担となることが見込まれる。これまで、各広域連合及び各市町村においては、当該制度の円滑な施行のために最大限の努力がなされてきているところであり、お尋ねの調査を行うことにより、当該制度の円滑な運営に支障を来しかねないことから、お尋ねの調査は行っていない。

二について

 必要とされる医療の内容は、年齢にかかわらず共通する部分が多いと考えられることから、後期高齢者医療における診療報酬は、基本的には健康保険と同一の診療報酬を適用することとしているが、治療が長期化しやすい、複数疾患に罹患しやすい等の後期高齢者の心身の一般的な特性に応じた適切な医療を提供する上では、七十四歳以下の者に対する医療とは異なった医療提供の在り方もあり得ると考えており、診療報酬においても、例えば、糖尿病等の慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、他の疾患に関する情報の把握も含め、その心身全体の継続的かつ計画的な医学管理を行った場合に評価を行う独自の項目も設定しているところである。

三について

 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、後期高齢者に対する適切な医療の内容として、後期高齢者に対する医療を制限するなど、年齢を理由として後期高齢者に不利な取扱いをすることを意図しているわけではない。また、御指摘の保険医療の内容を具体化する診療報酬については、そもそも高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき設定することとされており、二についてで述べたとおり、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、後期高齢者に対する適切な医療が提供されるよう、その適切な設定に努めているところである。その手続については、上記法律に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問を経て、厚生労働大臣が決定することとされているものである。



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