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答弁本文情報

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平成二十年四月十一日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質一六九第二六三号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの資格者証とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第七項に規定する被保険者資格証明書(以下「後期高齢者医療被保険者資格証明書」という。)のことを指すものと考えられるが、厚生労働省としては、お尋ねの後期高齢者医療制度が施行して二年経過後における後期高齢者医療被保険者資格証明書の交付を受けている者の人数についての推計は行っていない。

二について

 お尋ねの受給資格者証とは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第六項に規定する被保険者資格証明書(以下「国民健康保険被保険者資格証明書」という。)のことを指すものと考えられるが、厚生労働省としては、国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けた者の人数については把握していない。なお、国民健康保険被保険者資格証明書を交付された世帯数は、平成十九年六月一日現在で約三十四万世帯である。

三について

 お尋ねの受診率の違いについては、把握していない。

四について

 お尋ねの件数については、把握していない。なお、国民健康保険法第九条第三項の規定により、保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合には、そもそも被保険者証の返還を求めないことから、国民健康保険被保険者資格証明書は交付されないものであり、当該特別の事情については、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第一条において、世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと等の事由により保険料を納付することができないと認められる事情と規定されている。御指摘の不況や倒産といった理由が当該特別の事情に該当するか否かについては、各保険者において慎重に確認を行い、適切に制度を運用しているものと認識している。

五について

 後期高齢者医療被保険者資格証明書についても、国民健康保険被保険者資格証明書と同様に、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項の規定により、政令で定める特別の事情があると認められる場合には交付しないこととされており、当該特別の事情については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第四条において、世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと等の事由により保険料を納付することができないと認められる事情と規定されている。御指摘の不況や倒産といった理由が当該特別の事情に該当するか否かについては、各後期高齢者医療広域連合において慎重に確認を行い、適切に制度を運用していくものと考えている。

六について

 お尋ねの後期高齢者終末期相談支援料は、医師、看護師等の医療従事者から病状等について適切な説明がなされ、患者と医療従事者との間で病状が急変した場合の延命治療の実施等当該病状に対する診療方針について話合いを行い、患者が終末期における療養について十分に理解した上で、患者の自発的意思を尊重して決定された診療方針を文書等により患者に提供することを診療報酬上評価するものである。
 終末期医療の在り方については様々な御議論があるが、平成十九年五月には終末期医療に携わる医師や生命倫理に詳しい法学者等により構成された「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」における御議論を踏まえて、厚生労働省において、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定したところである。これは、終末期医療の決定プロセスについて、患者及び医療従事者ともに広く合意が得られる基本的な点について確認をし、それをガイドラインとして示したものである。後期高齢者終末期相談支援料を診療報酬において算定する際の運用については、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成二十年三月五日付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において、当該ガイドラインを参考とすること、患者の十分な理解が得られない場合等には、当該文書提供が診療報酬の算定対象とならないこと、終末期と判断した患者であるからといって患者に意思の決定を迫ってはならないこと等を明記しているところであり、厚生労働省としては、御指摘のような御懸念が生じないよう、適切な運用に努めてまいりたい。



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