答弁本文情報
平成二十年四月十五日受領答弁第二六八号
内閣衆質一六九第二六八号
平成二十年四月十五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員平岡秀夫君提出中小企業関係税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岡秀夫君提出中小企業関係税制に関する質問に対する答弁書
1について
いわゆるエンジェル税制は、将来の我が国経済を支えるベンチャー企業の育成を支援する観点から、一定のベンチャー企業に出資した個人を税制上優遇するものである。
今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案においては、投資リスクが大きく投資採算性の低い起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、一定の起業期のベンチャー企業への出資について、寄附金控除を適用する特例措置を創設することとしたところである。ベンチャー企業に出資した金額のうち、寄附金控除の適用を受ける金額については、そのベンチャー企業の株式の取得価額から控除することとしており、その株式の譲渡をした場合のその譲渡による所得については、株式等に係る譲渡所得等として課税されることから、御指摘は当たらないと考えている。
エンジェル税制の対象となる出資額は、エンジェル税制が創設された平成九年度の約七千九百万円から平成十八年度の約十三億三千六百万円に増加しており、平成十八年度末現在の累計は約六十八億五百万円となっている。
エンジェル税制による政策効果のみを取り出すことは困難であるが、エンジェル税制は、ベンチャー企業が創業・発展し、地域の活性化や雇用創出、日本経済のイノベーションに資する効果があると考えている。
教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の政策効果については、これまでも利用企業の実態を調査しているところであり、今後も必要に応じ調査することとしている。
なお、本制度については、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、特に中小企業の生産性向上を促進する観点から、厳しい経営状況により教育訓練費の計画的な増加が困難な中小企業が利用しやすい仕組みに改めることとしている。