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答弁本文情報

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平成二十年五月十六日受領
答弁第三六〇号

  内閣衆質一六九第三六〇号
  平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の総領事は、御指摘のレセプション開催中にも御指摘のだ捕事件に対応すべく、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)の館員に対し適切な指示を出していたと承知しており、先の答弁書(平成二十年三月十八日内閣衆質一六九第一五二号)四から七までについてでその旨をお答えしている。

三について

 お尋ねについても、先の答弁書(平成二十年四月十八日内閣衆質一六九第二七五号)一についてで述べた理由により、お答えすることは差し控えたい。

四及び五について

 先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣衆質一六九第三一一号)三から五までについてでお答えしたとおり、外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがあるため、御指摘の船体の現状等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

六及び七について

 平成二十年四月十四日に行われた日露外相会談において御指摘の船体の引渡しを求めるなど、ロシア側に対し申入れを行っており、御指摘の首脳会談において御指摘の言及はなされなかった。

八及び九について

 北方四島周辺水域における御指摘の日本漁船のだ捕事件に係る「判決」については承知している。御指摘のだ捕事件及び本件に係る「判決」を含めこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対し申入れを行ってきている。



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