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答弁本文情報

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平成二十年五月十六日受領
答弁第三六七号

  内閣衆質一六九第三六七号
  平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出障害者の後期高齢者医療制度への加入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出障害者の後期高齢者医療制度への加入に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 後期高齢者医療制度においては、老人保健制度における取扱いに倣って、六十五歳から七十四歳までの障害者について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の規定に基づき、申請を行い、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができることとしているが、当該認定に係る申請を行うか否かは、御指摘の地方自治体が独自に行っている医療費助成の他に、保険料、一部負担金の負担割合等の様々な要素を踏まえ自主的に判断していただくものである。従って、このような取扱いをすることが、御指摘の差別に当たるとは考えておらず、また、日本国憲法第十四条第一項に規定する法の下の平等に反するとも考えていない。



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