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平成二十年五月二十三日受領
答弁第三八〇号

  内閣衆質一六九第三八〇号
  平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平沼赳夫君提出学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた文部事務次官通達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平沼赳夫君提出学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた文部事務次官通達に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省としては、御指摘の「学習指導要領社会科編取扱について」(昭和二十三年七月九日付け発教百一号文部省教科書局長通達。以下「局長通達」という。)は、国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日付け連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府ニ対スル覚書。以下「覚書」という。)を受け、これに抵触するような指導が学校において行われることを避けるため、当時、教育に関する事務を所掌していた文部省において発出されたものと考える。

二及び三について

 文部科学省としては、御指摘の「社会科その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」(昭和二十四年十月二十五日付け文初庶第百五十二号文部事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)は、局長通達の発出後、社会科の教育のみならず広く初等教育及び中等教育における宗教に関する事項について研究協議を行い、その結果得られた結論を踏まえて、当時、教育に関する機関に対する専門的、技術的な指導・助言等に関する事務を所掌していた文部省において発出されたものと考える。

四、六及び七について

 文部科学省としては、御指摘の事務次官通達の一節は、覚書に抵触するような指導が学校において行われることを避けることを目的としたものであり、靖国神社等について他の宗教的施設と異なる取扱いをする理由もないことから、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により我が国が完全な主権を回復するに伴い覚書が効力を失ったことをもって、失効したものと考える。

五について

 文部科学省としては、学校における授業の一環として、歴史や文化を学ぶことを目的として、児童生徒が神社、教会等の宗教的施設を訪問してもよいものと考えている。そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、同様の目的で訪問してよいものと考える。

八について

 文部科学省としては、「主として戦没者を祭った神社」に該当しないものであれば、境内に忠魂碑や慰霊碑等が建てられていたとしても、事務次官通達にある訪問してはならない神社には含まれなかったものと考える。

九について

 お尋ねについては、個別具体の事情等を勘案して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、学校における授業の一環として、歴史や文化を学ぶことを目的として、神社、教会等の宗教的施設の関係者から当該施設の歴史、由来等について知識として説明を聴取することは、特段の支障がない限り、行ってよいものと考えている。そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、その関係者から同様の目的で聴取してよいものと考える。

十について

 文部科学省としては、学校において、特定の宗教を誹謗したり、その活動を圧迫したりするような内容の授業を行うことは好ましくないものと考える。

十一について

 文部科学省としては、今後、御指摘のような誤解を生じないよう対応を検討してまいりたい。



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