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答弁本文情報

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平成二十年五月二十三日受領
答弁第三八八号

  内閣衆質一六九第三八八号
  平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、「人工透析を受ける場合や知的障害、精神障害」も含まれるものであるが、実際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移送費通知」という。)で示した一定の手順に従い、個々の事案ごとにその内容を審査の上、判断することとなる。

二について

 厚生労働省としては、移送費通知は、移送費の給付について、その範囲を明確化するとともに、十分な検討をせずに認めたり、一律に認めないといった不適切な取扱いをすることなく、福祉事務所において責任を持って審査するものであることを示すために発出したものである。もとより、移送費通知の発出により、必要な医療が受けられなくなるようなことがあってはならないと考えており、今後とも、移送費通知の趣旨の徹底に努めてまいりたい。



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