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平成二十年六月六日受領
答弁第四三八号

  内閣衆質一六九第四三八号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出愛媛県警の裏金を告発した仙波敏郎巡査部長への不利益取扱等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出愛媛県警の裏金を告発した仙波敏郎巡査部長への不利益取扱等に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 お尋ねの「厳しい内容になっていると認識している」とは、御指摘の愛媛県人事委員会の裁決において、同県警察本部生活安全部地域課長が平成十七年一月二十七日付けで御指摘の巡査部長(以下単に「巡査部長」という。)に対して行った配置換えが取り消されたことについて、国家公安委員会及び警察庁の認識を述べたものである。

一の(二)及び(三)について

 警察庁としては、愛媛県警察による御指摘の配置換えについての見解を改めて表明すべきかどうか及び当該配置換えに関して同県警察が巡査部長に謝罪すべきかどうかについては、同県公安委員会の管理の下、同県警察において判断すべきものと考えている。

二の(一)及び(二)について

 警察庁としては、巡査部長による御指摘の記者会見は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の施行前である平成十七年一月二十日に行われたものであると承知しているが、いずれにしても、一般職の地方公務員については同法第三条から第五条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによるものとされており、愛媛県警察においては、巡査部長について、同法第十三条の規定による平等取扱の原則等を遵守する必要があると考えている。

二の(三)について

 警察庁としては、公益通報者保護法により禁止されている公益通報者に対する不利益取扱いは、懲戒処分のみならず、人事上又は給与上の差別取扱い、就業環境を害する行為等の事実上の行為を含むこととされているものと承知しているが、一般職の地方公務員については同法第三条から第五条までの規定にかかわらず、地方公務員法の定めるところによるものとされているものと考えている。

二の(四)及び(五)について

 愛媛県警察によると、御指摘の歓送迎会については、巡査部長が事前に欠席する旨を申し出たことから、巡査部長の勤務日に開催されたとのことである。御指摘の詐欺事件の検挙については、同県警察では、同県警察本部生活安全部地域課鉄道警察隊(以下単に「鉄道警察隊」という。)のいずれの職員が検挙した事件についても、検挙された場所を管轄する警察署に検挙件数を計上することとしているとのことである。また、御指摘の表彰については、巡査部長の功労の程度に応じて、地域課長ほう賞を授与することが適当と判断したとのことである。
 同県警察によると、同県警察では、巡査部長に対して不利益取扱いがなされたか否かについて適切な把握に努めているが、巡査部長が鉄道警察隊に復帰した平成十八年六月十二日以後、御指摘のものも含め、巡査部長に対する不利益取扱いがなされたという事実は確認されていないとのことである。

二の(六)について

 警察庁においては、公益通報者保護法の施行に伴い、警察庁の職員等からの法令違反に関する通報を適切に処理するため、平成十八年三月三十一日付けで「警察庁内部通報処理要綱」を制定しており、同要綱においては、目的、用語の定義、内部通報・相談窓口の場所等、内部通報の処理の手順、国家公安委員会への報告、関係事項の公表、是正措置等の実効性評価、内部通報をした者等の保護等について定めている。

三の(一)について

 警察庁としては、職員が県外警乗(二以上の都道府県警察等の管轄区域にわたる列車警乗をいう。以下同じ。)を実施した場合に支給される国費の旅費(以下「警乗旅費」という。)については、各都道府県警察において、必要に応じ、県外警乗に従事する職員に対する説明がなされているものと承知している。

三の(二)の@について

 警乗旅費は、県外警乗を行った職員の請求に基づき、国庫から当該職員の口座に直接振り込まれる方法により支給されている。このような支給方法は、すべての都道府県警察において共通である。

三の(二)のAについて

 警察庁としては、平成八年度以前は、国庫から各都道府県警察の地域課等の受領代理人に対して当該地域課等の職員に係る警乗旅費が振込等の方法により一括して交付され、当該受領代理人が受領した警乗旅費を各旅行者に交付する制度(以下「受領代理制度」という。)がとられていたが、平成九年度中には、全国の都道府県警察で、国庫から各旅行者の口座に警乗旅費が直接振り込まれる制度に移行したものと承知している。その際に警察庁から都道府県警察に対してどのような指示がなされたかについては、関係文書が保存されておらず、お答えすることが困難である。

三の(二)のBについて

 警察庁としては、愛媛県警察における警乗旅費の支給方法については、三の(二)のAについてで述べたものと同様の移行措置がとられたものと承知している。

三の(二)のCについて

 警察庁としては、お尋ねについては、平成九年度中に実施されたものと承知しているが、何月から実施されたかについては、関係文書が保存されていないため不明である。

三の(二)のDについて

 警察庁としては、愛媛県警察においては、平成八年度以前は受領代理制度がとられていたものと承知している。

三の(二)のEについて

 愛媛県警察によると、御指摘の平成十一年二月の時点において、巡査部長が警乗旅費の振込口座を指定していたかどうかについては、現在保存されている文書からは確認できないとのことであるが、平成十三年度には巡査部長に対する警乗旅費が同人の口座に振り込まれているとのことであり、当該振込口座は同人が指定したものであるとのことである。

三の(三)について

 愛媛県警察によると、お尋ねについては、平成十七年三月四日に巡査部長が松山地方裁判所に提起した同県を被告とする民事訴訟において、同県警察は、平成十一年度について、鉄道警察隊の四人の隊員が毎月平均六日余りの県外警乗を行えば、同年度中に延べ二百九十四日の県外警乗を行うことが可能であり、また、平成十二年度について、六人の隊員が毎月平均三日余りの県外警乗を行えば、同年度中に延べ二百三十四日の県外警乗を行うことが可能である旨を主張しているとのことである。

三の(四)について

 愛媛県警察によると、御指摘の同県警察本部長の説明は、職員に対する警乗任務の付与についての一般的な方針を述べたものであり、職員及びその家族の健康状態その他の職員の個人的な事情等に応じて警乗任務が付与されることを否定する趣旨ではないとのことである。

三の(五)について

 愛媛県警察によると、「愛媛県警鉄道警察隊では、県外警乗を行う警乗シフト表を二〇〇一年度になって初めて作成し現場に示した」事実は、現在保存されている文書からは確認できないとのことである。

三の(六)及び(七)について

 愛媛県警察によると、平成十四年度以後に作成された旅行命令簿については、愛媛県情報公開条例(平成十年愛媛県条例第二十七号)の規定が適用されることから、同条例の規定に基づく公開請求に応じて、同条例に規定する非公開情報に該当する部分を除いた部分を公開しているところであるが、平成十三年度以前に作成された旅行命令簿については、同条例の規定が適用されないことから、公開していないとのことである。
 平成十一年度及び平成十二年度の旅行命令簿に関する御指摘は、いずれも三の(三)についてで述べた民事訴訟に関するものと考えられるところ、同県警察によると、巡査部長は当該訴訟において、平成十一年度及び平成十二年度に本来警乗旅費が支給されるべき県外警乗を実施したにもかかわらず警乗旅費が支給されていないと主張しているが、巡査部長の警乗旅費に係る平成十一年度及び平成十二年度の旅行命令簿は存在せず、鉄道警察隊の他の隊員の警乗旅費に係る当該年度の旅行命令簿を平成十四年度以後の旅行命令簿と同様の措置をした上で公開したとしても、平成十一年度及び平成十二年度に巡査部長が県外警乗を実施したか否かを示す資料とはならないこと等から、御指摘のような公開をしていないとのことである。
 なお、巡査部長の警乗旅費に係る平成十三年度の旅行命令簿については、同年度に巡査部長が県外警乗を実施したことを示す資料であること等から、三の(三)についてで述べた民事訴訟において、松山地方裁判所による嘱託に応じて既に送付したとのことである。



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