答弁本文情報
平成二十年六月十三日受領答弁第四七七号
内閣衆質一六九第四七七号
平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員村井宗明君提出生物多様性に係る戦略的環境アセスメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員村井宗明君提出生物多様性に係る戦略的環境アセスメントに関する質問に対する答弁書
一について
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第二十五条においては、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者等が、その影響が著しい場合のみならず、その事業に係る生物の多様性に及ぼす影響の調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る生物の多様性の保全について適正に配慮することを推進するため、国が、事業の特性を踏まえつつ、必要な措置を講ずることを、一般的な責務として規定しているものと認識している。
環境省において取りまとめた「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」では、その対象計画について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に規定する第一種事業を中心とする、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組みを与える計画のうち事業の位置・規模等を検討している段階のものを想定しているところであるが、同ガイドラインの取りまとめに当たって、「取組の状況等を踏まえて、本ガイドラインを不断に見直していくことが必要である」としており、今後、実施事例を踏まえて、生物多様性基本法第二十五条の趣旨に沿って必要な見直しを検討する考えである。