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答弁本文情報

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平成二十年六月十七日受領
答弁第四九二号

  内閣衆質一六九第四九二号
  平成二十年六月十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出都市再生機構(UR)のファミリー企業における剰余金移し替え等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から聴取したところによれば、平成二十年三月末現在、日本総合住生活株式会社(以下「日本総合住生活」という。)の役員の数は十六人であり、このうち、国土交通省からの再就職者の数は一人、出向者の数は零人、機構からの再就職者の数は十人(前述の国土交通省からの再就職者一人を含む。)、出向者の数は零人であるとのことである。また、平成二十年三月末現在、日本総合住生活の職員の数は千四百四十三人であり、このうち、国土交通省からの再就職者及び出向者の数は零人、機構からの再就職者の数は二十二人、出向者の数は十五人であるとのことである。

一のAについて

 機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成十六年七月一日から平成十七年三月三十一日までの間における機構と日本総合住生活との契約(その予定価格が、工事に関する契約については二百五十万円以下であるもの、役務に関する契約については百万円以下であるもの等少額の契約を除く。以下同じ。)の金額の合計額(以下「契約金額」という。)は約八十億円、このうち随意契約に係るものは百パーセントであり、平成十七年度における契約金額は約百四十三億円、このうち随意契約に係るものは百パーセントであり、平成十八年度における契約金額は約百七十四億円、このうち随意契約に係るものは百パーセントであるとのことである。また、平成十九年度については、現在集計中であり、お答えすることは困難である。

一のBの@について

 機構から聴取したところによれば、日本総合住生活が利益剰余金から資本金に二百五十億円を組み入れ、資本金の額を三百億円とすることを決議した株主総会が開催された日時は、平成十八年六月二十六日午後四時であるとのことである。また、株主総会の出席者については、株主総会の議事録が原則として株主及び債権者以外の者には開示されていないことから、公表は差し控えさせていただきたいとのことである。

一のBのAについて

 機構から聴取したところによれば、日本総合住生活が平成十八年六月に行った利益剰余金の資本金への組入れについては、日本総合住生活が機構の賃貸住宅の管理に関連して必要となる業務を行っており、長期的な経営基盤の安定化を図る必要があったことから、公認会計士に意見を聴いた上で、株主総会の決議を経て行ったものであるとのことである。また、利益剰余金を資本金に組み入れるか否かは、会社の事業規模、利益の状況、資金の調達能力、経営環境等に応じて決められるものであるため、こうした組入れを行う場合の基準はないとのことである。

一のBのBについて

 平成十八年度に国が機構に支出した千三百二十三億円の内訳は、国庫補助金が五百八十三億円、交付金及び補給金が四百五億円、出資金が三百二十一億円、貸付金が五億円等であり、これらは公共施設の整備、市街地の整備改善等の特定の政策目的を達成するため交付されているものである。一方、機構から聴取したところによれば、日本総合住生活は主に機構の賃貸住宅の管理に関連して必要となる業務を行っており、当該業務については機構が当該賃貸住宅の家賃及び共益費の収入を主な財源として支出を行っていることから、日本総合住生活の剰余金の原資の多くが税金であるといった御指摘は当たらないと考える。こうしたことを勘案した上で、日本総合住生活において利益剰余金の取扱いを検討した結果として、平成十八年六月に、一のBのAについてでお答えした理由により利益剰余金の資本金への組入れを行うこととし、株主への配当額の引上げは行わないこととしたとのことである。

二について

 機構による出資、機構との人的関係等により、機構の連結決算の対象となる特定関連会社(独立行政法人会計基準第103にいう特定関連会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(独立行政法人会計基準第114にいう関連会社をいう。以下同じ。)は、平成二十年三月末現在、二十八社である。また、機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成十六年七月一日以降の機構の特定関連会社及び関連会社における利益剰余金の合計額は、平成十七年三月末において五百四十三億円、平成十八年三月末において五百四十四億円、平成十九年三月末において三百七億円であるとのことである。

三について

 機構から聴取したところによれば、機構が設立された平成十六年七月一日以降、機構の特定関連会社及び関連会社で利益剰余金を資本金に組み入れたものは、日本総合住生活以外にはないとのことである。

四について

 「独立行政法人のファミリー企業が有する剰余金等の内部留保を積極的に国庫に返納させるべきではないか」との御指摘については、これらの企業の経営の自主性、当該独立行政法人以外の出資者との関係等を勘案しつつ、何らかの方策を講ずることができないかどうか、個別具体的に検討していきたい。



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