答弁本文情報
平成二十年六月二十日受領答弁第五一七号
内閣衆質一六九第五一七号
平成二十年六月二十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出地域包括支援センターの運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出地域包括支援センターの運営に関する質問に対する答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、お尋ねの実態については把握していないが、地域包括支援センター(以下「センター」という。)については介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)において、包括的支援事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の三十八第一項第二号から第五号までに掲げる事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基準を定め、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することとするとともに、「地域包括支援センターの設置運営について(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)により、運営協議会においては、センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っていないか等の点を勘案して必要な基準を作成した上で、センターの事業内容を評価することとしているところであり、こうした運営協議会の取組を通じて、センターの公正かつ中立な運営が確保されているものと考える。
御指摘の調査は、平成十八年度に認知症介護研究・研修仙台センターが、特別養護老人ホーム及び老人保健施設を対象として行ったものであり、厚生労働省としては、センターを運営する介護サービス事業者において高齢者虐待が行われているかどうかは把握していない。
介護保険法第百十五条の三十九第一項に定めるセンターの目的にかんがみると、御指摘のような事業者がセンターを運営することは適切でないと考える。また、このようなセンターについては、センターの運営を事業者に委託した市町村において適切に対応すべきものと考える。