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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第一号

  内閣衆質一七〇第一号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員階猛君提出眼鏡の販売方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員階猛君提出眼鏡の販売方法に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの視力矯正のための眼鏡の年間販売個数及び他の先進国における眼鏡販売の規制については、把握していない。
 また、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、視力補正用眼鏡及び視力補正用眼鏡レンズ(以下「視力補正用眼鏡等」という。)は、一般医療機器に指定され、その使用によって保健衛生上の危険を生ずるおそれがあるものである場合には、同法第六十五条により、その販売が禁止されている。また、同法第七十条の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事は、視力補正用眼鏡等の販売業者に対しその廃棄等の措置を採るべきことを命ずることができることとされており、御指摘のように眼鏡の販売についての規制が設けられていないわけではない。

二について

 独立行政法人国民生活センターが把握しているものとしては、平成十九年度における眼鏡販売に関する苦情相談件数は、三百五十一件であり、そのうち人体に実害が生じている事案に関する苦情相談件数は、二件である。
 また、これらの苦情に関して眼鏡販売業者に対して行政処分を行う権限を有する省庁については、一についてで述べたとおり、厚生労働大臣又は都道府県知事は、薬事法第七十条の規定に基づき、視力補正用眼鏡等の販売業者に対しその廃棄等の措置を採るべきことを命ずることができることとされている。また、厚生労働省における担当部局は、医薬食品局である。

三について

 お尋ねについては、「眼鏡を必要とする」かどうか顧客自身が判然としない場合であっても、人体に害を及ぼすおそれがほとんどない視力検査であれば、医師等の資格を持たない者であっても視力検査を行うことができる。ただし、当該検査の結果に基づき疾病等の診断を行うことは医行為に該当し、医師等の資格を持たない者がこれを業として行うことは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)上、禁止されている。

四について

 御指摘の「眼鏡を必要とする顧客が、自分の目に適当な眼鏡を選択する場合の補助として行う」視力検査については、疾病等の診断に関するものではなく、視力補正用眼鏡等を選択し購入する際に、顧客に対して視力補正用眼鏡等の適合の度合を確認する等の補助的な行為であり、視力検査の結果に大きな誤りは生じないと考えられることから、危険性がほとんどないと考えているものである。

五について

 御指摘の視力検査とは、眼鏡の選択における補助等人体に害を及ぼすおそれがほとんどないものを指し、検眼機を使用する検眼以外の視力検査を指すわけではない。

六及び七について

 政府としては、現在、視力補正用眼鏡等の販売業者において適切な視力検査が実施されることを確保するための特段の取組は行っていないが、視力補正用眼鏡等の製造業者等を通じ、視力補正用眼鏡等の販売業者に対し、販売の際に、必要に応じて適切に視力検査を行うよう指導してまいりたい。

八について

 お尋ねについては、第百七十回国会に提出した消費者庁設置法案、消費者庁設置法に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に基づき、消費者庁が行うこととなる措置等は、個別の事案により異なるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般的には、消費者庁は、消費生活センター等に寄せられた消費者からの苦情相談情報等の収集・分析を行うとともに、その結果に基づき、消費者に対する商品等の提供により消費者被害が発生又は拡大するおそれがあると認められる場合には、被害の具体的内容に応じて、消費者に対する注意喚起、消費者庁自らが所管する法律の規定に基づく事業者に対する行政処分、関係府省への措置の実施要求等を行うことにより、消費者の利益の擁護及び増進を図っていくこととなるものと考える。



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