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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第八号

  内閣衆質一七〇第八号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問に対する答弁書



一について

 米穀の輸入時において、厚生労働大臣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき、当該米穀の検査を行っている。

二について

 政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十条第二項の規定に基づき、他に委託しているところであり、これまでのところ、同項の規定に基づき米穀の輸入を目的とする買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)と当該米穀の売主との間の契約において、米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該契約の解除ができるかどうかは承知していない。なお、米穀の輸入時において食品衛生法に違反することが判明した米穀については、通常、買入受託者に対し検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知している。

三について

 米穀の輸入時において食品衛生法に違反することが判明した米穀については、通常、買入受託者に対し、検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知しており、御指摘の輸入米穀の当該買入受託者は、食用以外の用途に使用することを選択したものと承知している。

四について

 輸入時に行われる厚生労働大臣の検査により判明した米穀の食品衛生法違反事例の多くは、輸出国から我が国まで輸送される間に、船舶内での温度や湿度の変化、水ぬれ等により発生していると承知している。

五について

 工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量が、近年の事故米穀の年間の売却数量を上回っているものと考えていたことから、売却を行ってきたものである。

六について

 農林水産省としては、平成二十年九月十一日に三笠フーズ株式会社及び辰之巳株式会社を不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)違反により告発したところである。



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