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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一七〇第二六号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出天下りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出天下りに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の十二兆六千四十七億円は、衆議院調査局が取りまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)において公表された、平成十八年度における国家公務員再就職者がいる調査対象法人に対して行った金銭の交付の合計金額を指すものと考えられるが、いずれの金銭の交付もそれぞれの政策目的を実現するために行われたものと考えている。

二について

 各年度の予算における個々の歳出項目は、経済社会情勢に応じて変化する施策の優先順位を踏まえつつ、執行実績、会計検査院の指摘、予算執行調査の結果等も総合勘案して計上されていることから、御指摘の金額についてお答えすることは困難である。

三について

 道路整備特別会計(平成二十年度からは社会資本整備事業特別会計道路整備勘定)からの支出の見直しについては、本年四月に道路関係業務の執行のあり方改革本部が取りまとめた最終報告書に基づき、平成十八年度に道路整備特別会計から支出された経費のうち、平成十八年度において道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の支出があった国土交通省所管の公益法人への約六百七十三億円の経費について、平成二十二年度までに半減以上の削減を目指し現在必要な取組を進めているところであり、現時点において具体的な金額等をお答えすることはできない。
 また、内閣官房長官の下に「行政支出総点検会議」を開催し、国からの公益法人への支出の削減等について検討を行っているところである。

四について

 平成十五年から平成十九年までの間に、各府省が元職員に対して行った二回目以降の再就職のあっせんについて、現時点で確認されたものの件数及び内容は、平成十五年においては、人事院が一件(再々就職先(あっせんによる二回目以降の再就職先法人をいう。以下同じ。)は公益法人)、内閣府が一件(再々就職先は公益法人)、総務省が三件(すべての再々就職先が公益法人)、財務省が一件(再々就職先は独立行政法人等(独立行政法人、特殊法人及び認可法人をいう。以下同じ。)(ただし、本件再々就職は主務大臣の任命による。))及び国土交通省が二件(再々就職先は公益法人が一件、営利法人が一件)であり、平成十六年においては、人事院が二件(すべての再々就職先が公益法人)、内閣府が一件(再々就職先は営利法人)、公正取引委員会が二件(再々就職先は公益法人が一件、法人格のない任意団体が一件)、防衛庁が一件(再々就職先はその他非営利法人(非営利法人のうち、独立行政法人等及び公益法人を除いたものをいう。以下同じ。))、総務省が二件(再々就職先は営利法人が一件、公益法人が一件)、財務省が一件(再々就職先は営利法人)、農林水産省が二件(すべての再々就職先が公益法人)、経済産業省が一件(再々就職先は営利法人)及び国土交通省が一件(再々就職先は営利法人)であり、平成十七年においては、警察庁が三件(再々就職先は独立行政法人等(ただし、本件再々就職は主務大臣の任命による。)が一件、公益法人が二件)、総務省が一件(再々就職先は営利法人)、財務省が三件(再々就職先は独立行政法人等(ただし、本件再々就職は主務大臣の任命による。)が一件、営利法人が二件)、農林水産省が二件(再々就職先は公益法人が一件、営利法人が一件)、経済産業省が一件(再々就職先は営利法人)及び国土交通省が六件(再々就職先は独立行政法人等が一件、公益法人が三件、営利法人が二件)であり、平成十八年においては、防衛庁が一件(再々就職先はその他非営利法人)、総務省が一件(再々就職先は公益法人)、農林水産省が二件(再々就職先は公益法人が一件、営利法人が一件)及び国土交通省が一件(再々就職先は営利法人)であり、平成十九年においては、人事院が一件(再々就職先は営利法人)、内閣府が一件(再々就職先は独立行政法人等)、警察庁が一件(再々就職先は公益法人)、総務省が四件(再々就職先は独立行政法人等(ただし、本件再々就職は主務大臣の任命による。)が一件、公益法人が三件)、財務省が一件(再々就職先は公益法人)、文部科学省が二件(すべての再々就職先が独立行政法人等)、厚生労働省が一件(再々就職先はその他非営利法人)、農林水産省が一件(再々就職先は独立行政法人等)、経済産業省が四件(再々就職先は独立行政法人等(ただし、本件再々就職は主務大臣の任命による)が一件、公益法人が三件)及び国土交通省が三件(再々就職先は独立行政法人等が一件、公益法人等が一件、営利法人が一件)である。
 各府省が、元職員の再就職に関し、外部からの照会に応じて当該元職員の経歴等に関する一般的な情報提供を行う場合があることは承知しているが、そのような行為が職務専念義務に違反するものであるとは考えていない。

五について

 各府省における国家公務員の再就職のあっせんについては、職員の在職中の職務の適正な執行を確保するとともに、職員が在職中に培った経験や能力に対する企業、団体等の需要にこたえる等の観点から、必要に応じ行われてきているものと認識している。
 しかしながら、平成十九年六月に成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)においては、各府省による再就職のあっせんを全面的に禁止し、中立かつ透明な仕組みによる官民人材交流センターに再就職のあっせんを一元化すること等としたところである。
 なお、仮に官民人材交流センターを設けず、このようなあっせんまで禁止し、ハローワークを利用することとした場合は、公務員には身分保障が存在することから、行政の減量や効率化を妨げる要因となりかねないものと考えている。



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