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平成二十年十月十日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一七〇第六四号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、御質問にある番号4、7、10、12から17まで、19、21、24、26及び28から33までの者が六十歳、番号23の者が六十三歳、番号27の者が六十四歳、番号20の者が六十五歳である。
 御質問にある番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は年金の裁定処理中(以下「裁定処理中」という。)であり、また、番号34及び35の者は、これまでのところ年金の裁定請求を行っておらず、年金の受給を開始していない。

二及び三について

 お尋ねの「年金総額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額(以下「消滅時効が完成していない年金額」という。)と、その後、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき支払われる年金給付の額(以下「年金時効特例法に基づく給付額」という。)の合計額であるとすれば、お尋ねの三十五人に対する年金の支払については、次のとおりである。
@ 番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は、裁定処理中であることから、消滅時効が完成していない年金額及び年金時効特例法に基づく給付額のいずれも確定していない。
A 番号4の者は、消滅時効が完成していない年金額として二百五十万二千十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
B 番号7の者の年金総額は、二十七万四千九百五十円である。
C 番号10の者の年金総額は、二十四万四千百二十四円である。
D 番号12の者は、消滅時効が完成していない年金額として四十四万五千二百二十五円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
E 番号13の者は、消滅時効が完成していない年金額として六十一万五千五百十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
F 番号14の者は、消滅時効が完成していない年金額として二百八十四万九千二百二十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
G 番号15の者は、消滅時効が完成していない年金額として二十五万二千六百四十一円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
H 番号16の者は、消滅時効が完成していない年金額として百三十一万六千六百四十一円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
I 番号17の者は、消滅時効が完成していない年金額として六百十六万六千四百十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
J 番号19の者は、消滅時効が完成していない年金額として二百三十七万千三百十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
K 番号20の者は、消滅時効が完成していない年金額として六十三万百円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
L 番号21の者は、消滅時効が完成していない年金額として四百二十三万四千二百三十三円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
M 番号23の者は、消滅時効が完成していない年金額として四百三万二千二百三十三円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
N 番号24の者の年金総額は、四十二万五千二十五円である。
O 番号26の者は、消滅時効が完成していない年金額として五百九十二万九千四百四十九円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
P 番号27の者の年金総額は、五万八千百五十円である。
Q 番号28の者の年金総額は、八十一万八百七十四円である。
R 番号29の者は、消滅時効が完成していない年金額として四十三万四千七百円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
S 番号30の者は、消滅時効が完成していない年金額として百三十二万千八百九十九円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
21 番号31の者は、消滅時効が完成していない年金額として五百七十六万千円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
22 番号32の者は、消滅時効が完成していない年金額として四百二十六万五千二百六十四円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
23 番号33の者は、消滅時効が完成していない年金額として五百七十九万四千十六円が支払われているが、年金時効特例法に基づく給付額は確定していない。
24 番号34及び35の者は、年金の裁定請求を行っていない。
 なお、年金記録に応じて、年金の裁定処理及び年金時効特例法に基づく給付額の確定に要する期間が個々の事例により異なること、並びに年金の裁定請求を行っていない者がいることから、御指摘の三十五人全員について、年金の支払が行われる時期をお示しすることは困難である。

四について

 お尋ねの「記録訂正」が行われた日については、番号1の者は本年七月十四日、番号2の者は同年五月十五日、番号3の者は同年五月二十六日、番号4の者は同年五月二十日、番号5の者は同年六月十九日、番号6の者は同年六月二十三日、番号7の者は同年七月一日、番号8の者は同年五月二十一日、番号9の者は同年六月十一日、番号10の者は同年五月十三日、番号11の者は同年四月十四日、番号12の者は同年五月二十日、番号13の者は同年五月二十八日、番号14の者は同年六月十日、番号15の者は同年六月十日、番号16の者は同年五月十三日、番号17の者は同年六月二日、番号18の者は同年五月十三日、番号19の者は同年五月十五日、番号20の者は同年六月十一日、番号21の者は同年六月十三日、番号22の者は同年六月十六日、番号23の者は同年四月二十八日、番号24の者は同年五月九日、番号25の者は同年六月十日、番号26の者は同年五月十五日、番号27の者は同年五月八日、番号28の者は同年四月二十八日、番号29の者は同年五月十四日、番号30の者は同年四月三十日、番号31の者は同年六月四日、番号32の者は同年六月十八日、番号33の者は同年六月四日、番号34の者は同年六月二十五日、番号35の者は同年五月十五日である。

五について

 御本人の現在の体調は把握していないが、本年五月十三日、御家族が御本人に代わって社会保険事務所を訪れ、年金記録の確認を行ったところ、新たな年金記録が判明したものと承知している。

六について

 年金時効特例法に基づく給付の支払が決定された方々に対して、年金記録の問題について国民の皆様の信頼を損ね、お手を煩わせたことをおわびする旨の手紙をお送りしているところである。
 また、社会保険事務所の職員に対し、年金の支給が遅延した場合に、謝罪をするよう指示した書類は存在しないが、社会保険事務所等の窓口においては、本人におわびする等の真摯な対応に努めているものと考えている。

七について

 社会保険庁としては、人員の配置等による事務処理体制の確保や社会保険オンラインシステムの機能強化を図ることにより、速やかに裁定処理等を行うよう努めているところである。

八について

 年金の裁定請求については、年金記録が判明したことにより新たに年金受給権が発生したことによるほか、様々な理由により行われており、裁定請求がどのような理由に基づき行われたのかを区別して把握する仕組みとなっていないため、本年四月以前におけるお尋ねの人数についてお答えすることは困難である。
 また、本年五月より、社会保険事務所において、本人のものと特定される年金記録が判明し、新たに年金受給権が発生することとなった場合には、社会保険事務所から定期的に社会保険庁本庁に報告させることにより、全国における当該事例の件数等を把握することを開始したところであるが、本年七月以降のお尋ねの人数については、現在精査中であり、できるだけ早急に公表することとしている。



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