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答弁本文情報

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平成二十年十月十四日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一七〇第七六号
  平成二十年十月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出標準報酬月額の改ざん等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出標準報酬月額の改ざん等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「不適正な改ざん」の件数については、推計を行っていない。
 なお、御指摘の「七五万件」及び「五三万件」の中には、毎年七月に事業主が提出する算定基礎届(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届をいう。)に基づく標準報酬月額の決定の際や、社会保険調査官による事業所調査の際に、事業所の賃金台帳等を確認し、事業主による変更届(厚生年金保険法施行規則第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届をいう。)の提出漏れや標準報酬月額の誤りが判明し、実態に合わせるため、遡及して記録を訂正する場合などに行われる適正な事務処理に係る件数も含まれていると考えられる。
 社会保険庁としては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等に照らし、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案の可能性がある六万九千件のうち、厚生年金受給者に係るものであるおよそ二万件について、本人への確認、事業主等に対する調査、社会保険事務所の職員等に対する調査を行うこととしている。

三について

 お尋ねの点については把握していないが、本年九月三十日現在で、第三者委員会において、社会保険事務所の行った標準報酬月額の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が十六件、社会保険事務所の行った被保険者資格期間の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が四十七件、社会保険事務所の行った標準報酬月額と被保険者資格期間の両方の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が一件あると承知している。

四について

 お尋ねの件数については、本年九月十二日時点で約二百五十八万件である。

五及び六について

 お尋ねの電話や戸別訪問による入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)の件数については、現在精査中であるため、本年九月十二日時点の件数をお答えすることは困難であるが、本年八月一日時点では、電話によるものの件数は十六万九千四百二十五件、戸別訪問によるものの件数は三万六千六十件である。これらのうち、電話又は戸別訪問により本人の記録であると確認できた件数の合計は十六万六百八十一件であり、その確認状況照会を行った件数の総数に対する割合は約七十八・二パーセントであるが、電話による確認か戸別訪問による確認かを区別して集計していないため、それぞれの件数ごとにお答えすることは困難である。

七について

 社会保険庁としては、本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に「訂正なし」と回答した者のうち、本人の基礎年金番号により管理されている記録と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録との間に期間の重複がない年金受給者(以下「照会対象者」という。)に対して、来年三月までの完了を目途として確認状況照会を行っているが、照会対象者以外の者に対して確認状況照会を行う予定はない。



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