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答弁本文情報

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平成二十年十月十七日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一七〇第一〇二号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「全額」が、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額と、その後、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき支払われる年金給付の額の合計額であるとすれば、お尋ねの「すでに全額が支払われた」者及び「その額」は、御質問にある番号7の者について二十七万四千九百五十円、番号10の者について二十四万四千百二十四円、番号24の者について四十二万五千二十五円、番号27の者について五万八千百五十円、番号28の者について八十一万八百七十四円である。
 なお、年金の裁定処理及び年金時効特例法に基づく給付額の確定に要する期間が個々の事例により異なること、並びに年金の裁定請求を行っていない者がいることから、御指摘の「まだ全額支払われていない受給者」について、年金の全額が支払われる時期をお示しすることは困難である。

二について

 年金の支払は、金融機関の口座への振込又は郵便貯金銀行若しくは郵便局の窓口における現金支払のいずれかのうちから、本人が選択した方法によることとしている。

三について

 本年十月七日現在で、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)において、事業所が依然として、厚生年金保険の適用事業所である事案に関し、標準報酬月額又は被保険者資格の記録を過去にさかのぼって訂正する処理について合理的な理由がないとされた事案は、二十四件である。

四について

 御指摘の六万九千件は、@標準報酬月額の引下げ処理と同日又は翌日に資格喪失処理が行われていること、A標準報酬月額が五等級以上引き下げられていること、B六か月以上遡及して記録が訂正されていることのすべてに該当する社会保険オンラインシステムの記録を抽出したものであり、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった旨の届出処理が行われた事業所に係る記録に限られるものではない。

五について

 御指摘の厚生労働大臣の発言は、社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前の被保険者の加入記録は、紙台帳である被保険者名簿によって管理されており、その訂正処理を行う場合には、手書きでこれを行わなければならず、社会保険事務所の職員が明確に証拠の残るような形で不正な処理を行うことは、一般的には考えにくいという趣旨の発言をしたものであり、「矛盾するのではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。
 平成二十一年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」を送付するとともに、同年中に、「厚生年金受給者全員に対する標準報酬月額の情報を含むお知らせ」の送付を開始することとしている。社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前に遡及訂正処理(厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理をいう。)が行われた記録についても、これにより、御本人による記録の確認と必要に応じた記録訂正の申出等が行われ、それに基づいた訂正等を行うことになるものと考えている。

六について

 御指摘の調査については、平成十一年四月から平成十四年三月までの間に滋賀社会保険事務局又はその管内の社会保険事務所に職員として在籍していた者に対する現地調査等を実施するとともに、現在、大津社会保険事務所の元職員が関与した事案に係る事業主に対する調査等を進めているところである。今後、当該事業主に対する調査等の内容によっては、更に調査を行う必要があると考えられることから、調査の終了時期をお答えすることは困難である。また、調査結果の発表については、調査結果がまとまった段階で必要に応じ関係機関とも相談しつつ、その取扱いを検討することとしている。

七について

 御指摘の両事案の調査結果については、現在、事業主に対する調査等を進めているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

 社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案の可能性がある約六万九千件のうち、厚生年金受給者に係るものであるおよそ二万件(以下「受給者関係記録」という。)について、受給者本人に記録を確認していただくため、本年十月十六日から、社会保険事務所の職員が訪問調査を開始したところである。その終了時期については、現時点でお答えすることは困難である。

九及び一〇について

 訪問調査においては、受給者に標準報酬月額が引き下げられた年金記録を提示した上で、これがその当時の実際の給与に見合ったものであるか等を質問するとともに、当時の月給や厚生年金保険の保険料額が確認できる給与明細書等、年金記録を確認する上で参考となる書類の提示をお願いすることとしており、お答えいただいた証言や提示いただいた書類の内容等により、記録を訂正する必要があるか否かの判断が行われることとなる。

一一について

 当時の書類については、受給者本人が所有している可能性のあるものは、受給者本人に探していただく必要があるが、社会保険事務所としてもできる限りの協力を行うこととしている。また、事業主が保管している可能性のあるものや、社会保険事務所が保管しているもの等は、社会保険事務所の職員が収集することとしており、当時の同僚などの証言を得る作業は、受給者本人から同僚などの所在等を聴き取り、社会保険事務所の職員が行うこととしている。

一二及び一五について

 受給者本人の申立て以外に、関連資料や周辺事情に関する情報が乏しい場合等においては、記録を訂正するためには、第三者委員会によるあっせんが必要となるが、こうした場合においては、社会保険事務所の職員が、第三者委員会への申立てにより記録訂正につながる可能性があることを受給者御本人に説明することとなる。

一三について

 お尋ねの点については、現在、第三者委員会と社会保険庁とで検討中である。

一四及び一六について

 お尋ねの点については、事案の内容いかんによるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

一七について

 御指摘のような推定は行っていない。

一八から二〇までについて

 平成二十一年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」を送付するとともに、同年中に、「厚生年金受給者全員に対する標準報酬月額の情報を含むお知らせ」の送付を開始することとしている。また、御指摘の記録(受給者関係記録を除く。)に該当する方については、送付の際に、注意を必要とする記録訂正が行われている旨を注意喚起する書類を同封し、その確認をお願いしたいと考えている。これにより、御本人による記録の確認と必要に応じた記録訂正の申出等が行われ、それに基づいた訂正等を行うことになるものと考えている。このような形で記録訂正が行われた事案を調査することによって、「一四四万件」の記録に係る事実関係の把握が進むものと考えているが、その調査結果をお示しする時期について、現時点でお答えすることは困難である。



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